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戸籍謄・抄本や身分証明書など、戸籍に関する証明書の郵送は、本籍地の市町村に以下の要領により請求する必要があります。
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなられた兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利又は義務の内容の概要
3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2.1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※独身証明書の請求は本人しかできません。(代理人不可)
※(B)~(D)の方、およびその代理人の方が申請される場合は、「第三者請求」のページをご確認ください。
※(A)の代理人の方が申請される場合は、「代理人請求」のページをご確認ください。
(A)の方が申請される場合は、こちらの申請書をご利用ください。
申請書様式または便箋等に、次の必要事項を記入してください。
※証明書の種類が不明な場合は、「出生から婚姻までを1セット」のように、証明が必要な期間とセット数をその他欄にご記入ください。
・申請される方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、個人番号カードの写しなど)
※必ず住所が確認できるものをご用意ください。
・上記(B)~(D)の方が請求する場合は、請求の根拠を示す疎明資料 及び 誓約書
(詳しくは第三者請求のページをご確認ください。)
・上記(A)の代理人の方が請求する場合は、(A)の方が作成した委任状 及び
代理人の方が作成した誓約書
・上記(B)~(D)の代理人の方が請求する場合は、請求の根拠を示す疎明資料 及び
(B)~(D)の方が作成した委任状 及び 代理人の方が作成した誓約書
誓約書 (PDFファイル:64KB) (代理人用の申請書をご使用の場合は不要です。)
※交付請求書の記載や疎明資料から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
郵便局の定額小為替またはキャッシュレス決済でお願いします。
切手や現金での支払いはできません。
また、定額小為替はお釣りのないように送付してください。
手数料額は、各種証明手数料一覧をご覧ください。
〒633-0292
奈良県宇陀市榛原下井足17番地の3
宇陀市役所市民環境部市民課宛
(証明書がお手元に届くまで、2週間程度かかります)