ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > 住民票・印鑑登録 > 申請・手続案内 > 戸籍証明書・住民票等の第三者請求手続きについて
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > 戸籍 > 申請・手続案内 > 戸籍証明書・住民票等の第三者請求手続きについて
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > 申請書一覧 > 申請・手続案内 > 戸籍証明書・住民票等の第三者請求手続きについて

本文

戸籍証明書・住民票等の第三者請求手続きについて

ページID:0020772 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書・住民票等の第三者請求手続きについて

1.第三者請求を行う場合の制限

戸籍・住民票の写し等の各種証明を第三者が請求(第三者請求)する場合には、次のことにご留意の上請求願います。 

請求できる方​

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の(戸籍証明書の)記載事項を確認する必要がある者​
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  • 住民票(戸籍証明書)の記載事項を利用する正当な理由がある者(戸籍証明書の場合直系尊属ではない方が自己の相続のために同じ相続人(同志)の戸籍を請求する必要がある者)

第三者による戸籍証明書の請求が認められる場合の例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定
  • 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定

第三者による住民票の請求が認められる場合の例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票(写)を取得する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票(写)を取得する場合

※郵便物が届かないという理由だけでは正当な理由として認められません。

※「債権回収、保全のため」といった、抽象的な記載だけでは、正当な理由として認められません。

2.申請書について

申請書書式

第三者請求の専用書式を印刷してご利用ください。

1.戸籍証明書交付申請書(第三者請求用) (PDFファイル:118KB)

2.住民票等交付申請書(第三者請求用) (PDFファイル:122KB)

 

申請者様にて作成頂いた書式をご利用いただくことも可能ですが、誓約文のない書式をご利用いただく場合は必ず誓約書を別途ご用意ください。

誓約書 (PDFファイル:64KB)

申請書に記載していただく事項

  • 申請される方の住所・氏名・生年月日・日中に連絡のつく電話番号
  • 法人による請求の場合、法人の名称、代表者の氏名、事務所の所在地の記載および代表者印または社印の押印
  • 必要な証明書の情報(本籍地・筆頭者の氏名・住所・必要な方の氏名・生年月日など)
  • 証明書の通数(出生~死亡までなどの連続した戸籍が必要な場合は、そのセット数)
  • 請求理由、使用目的、提出先(具体的に記入してください)

※申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

※証明書は必要な通数分のみ交付いたします。複数必要な場合はその理由を記載してください。

3.その他必要書類について

個人による請求

  • 相手方との関係が分かる疎明資料

  ・家系図、戸籍証明書などの親族関係を示す書類

  ・請求者との利害関係を証明する契約書類

  ・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、裁判所からの通知(発行から3ヵ月以内のもの))など

  • 申請者様の本人確認書類(窓口申請では原本、郵送申請ではコピーをご用意ください。)
  • 手数料(郵送申請は現金不可。定額小為替、またはクレジットカードでお支払いいただきます。)
  • 返信用封筒(郵送申請の場合のみ。申請者様あてに返送いたします。)

  ※返信用の封筒はA4の用紙を三つ折りにして入る大きさの定型封筒が適しています。

法人による請求

  • ​​相手方との関係が分かる疎明資料

  ・請求者との利害関係を証明する契約書類

  ・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、裁判所からの通知(発行から3ヵ月以内のもの))

  ・宛名人不明、転居先不明などで返送された郵便物のコピー(住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの旨を記載した書類​)
  ・賃貸(契約者)管理台帳等(内容に相違ない旨、奥書証明をしてください。)
  ・公正証書の写し
  ・契約書記載の債権者から申請者までのすべての関係が追えるように添付してください。(債権譲渡契約書の写し、委託契約書、社名変更がわかるもの)など
  ※提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

  • 法人の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)

  ・本社が直接請求する場合は、「現在事項一部証明書(写し)」または「代表者事項証明書(写し)」
  ・支社、支店、営業所等が請求する場合は、当該の支社等が記載された、「履歴事項全部証明書(写し)」
  ※登記事項証明書は、発行から3ヶ月以内のもの

  • 事務担当者等の代理権限を確認するための書類

 ・ 法人の代表者が直接請求する場合は、申請者本人の本人確認書類
 ・ 代表者以外の者(社員等)が代表者に代わって請求する場合は、来庁者本人の本人確認書類および

  来庁者本人の職員証(法人の代表者印または社印が押してあるもの)※名刺不可

  または来庁者の社員証明証(法人の代表者印または社印ないし営業所印が押してあるものの提示)

  • 手数料(郵送申請は現金不可。定額小為替、またはクレジットカードでお支払いいただきます。)
  • 返信用封筒(郵送申請の場合のみ。申請者様あてに返送いたします。)

  ※返信用の封筒はA4の用紙を三つ折りにして入る大きさの定型封筒が適しています

 

関連リンク

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)