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戸籍・住民票の写し等の各種証明を第三者が請求(第三者請求)する場合には、次のことにご留意の上請求願います。
※郵便物が届かないという理由だけでは正当な理由として認められません。
※「債権回収、保全のため」といった、抽象的な記載だけでは、正当な理由として認められません。
第三者請求の専用書式を印刷してご利用ください。
1.戸籍証明書交付申請書(第三者請求用) (PDFファイル:118KB)
2.住民票等交付申請書(第三者請求用) (PDFファイル:122KB)
申請者様にて作成頂いた書式をご利用いただくことも可能ですが、誓約文のない書式をご利用いただく場合は必ず誓約書を別途ご用意ください。
※申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
※証明書は必要な通数分のみ交付いたします。複数必要な場合はその理由を記載してください。
・家系図、戸籍証明書などの親族関係を示す書類
・請求者との利害関係を証明する契約書類
・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、裁判所からの通知(発行から3ヵ月以内のもの))など
※返信用の封筒はA4の用紙を三つ折りにして入る大きさの定型封筒が適しています。
・請求者との利害関係を証明する契約書類
・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、裁判所からの通知(発行から3ヵ月以内のもの))
・宛名人不明、転居先不明などで返送された郵便物のコピー(住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの旨を記載した書類)
・賃貸(契約者)管理台帳等(内容に相違ない旨、奥書証明をしてください。)
・公正証書の写し
・契約書記載の債権者から申請者までのすべての関係が追えるように添付してください。(債権譲渡契約書の写し、委託契約書、社名変更がわかるもの)など
※提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
・本社が直接請求する場合は、「現在事項一部証明書(写し)」または「代表者事項証明書(写し)」
・支社、支店、営業所等が請求する場合は、当該の支社等が記載された、「履歴事項全部証明書(写し)」
※登記事項証明書は、発行から3ヶ月以内のもの
・ 法人の代表者が直接請求する場合は、申請者本人の本人確認書類
・ 代表者以外の者(社員等)が代表者に代わって請求する場合は、来庁者本人の本人確認書類および
来庁者本人の職員証(法人の代表者印または社印が押してあるもの)※名刺不可
または来庁者の社員証明証(法人の代表者印または社印ないし営業所印が押してあるものの提示)
※返信用の封筒はA4の用紙を三つ折りにして入る大きさの定型封筒が適しています