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本人通知制度について

ページID:0002763 更新日:2026年7月28日更新 印刷ページ表示

「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度(事前登録型)」について

この制度は、事前に登録した方に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合に、交付した事実を登録者に対し通知する制度で、住民票の写し等の不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。なお、本制度をより利用しやすい制度とし広く浸透させるため令和4年4月1日より3年ごとの事前登録の更新を廃止し、更新手続きは不要となりました。

「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」についての画像

1.事前登録ができる方

  • 宇陀市の住民基本台帳に記載されている方(消除された住民票に記載されている方含む)
  • 宇陀市の戸籍簿に記載されている方(除かれた戸籍に記載されている方含む)

2.登録の手続き

宇陀市役所市民課、各地域事務所および各人権交流センターの窓口で、事前登録の申込みをしていただきます。登録は無料です。

申込書は、市民課、各地域事務所および各人権交流センターにあります。また、市のホームページからダウンロードが可能です。

3.登録手続きに必要なもの

本人が申し込む場合

  • 宇陀市本人通知制度事前登録申込書
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)

上記の本人確認書類をお持ちでない方はキャッシュカードや公共料金の領収書等お名前の確認できるものを複数枚お持ちください。

代理人が申し込む場合

  • 宇陀市本人通知制度事前登録申込書
  • 登録希望者が自署した委任状及び代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
  • 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)の場合は、資格を証明できる書類(戸籍謄本等)及び法定代理人の本人確認書類

宇陀市の住民票、戸籍で確認できる場合は資格を証明する書類は省略することができます。

郵送で申し込む場合

本人通知制度の事前登録は原則、窓口でのお申込みです。

他の市区町村にお住まいのかた、もしくは疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みすることができない方のみ、郵便でお申込みいただけます。

  • 宇陀市本人通知制度事前登録申込書
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
  • 委任状(代理人が申込みする場合)、代理人の本人確認書類の写し
  • 戸籍謄本等の法定代理人である資格を証明する書類(法定代理人が申込みをする場合)

4.登録した人への通知について

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し
  • 戸籍の謄本・抄本
  • 戸籍記載事項証明書

消除された住民票・除かれた附票、除かれた戸籍を含みます。

通知内容

  • 交付年月日
  • 交付した住民票等の種別及び通数
  • 交付請求者の種別(本人の代理人又は第三者の別)

より詳しい情報が必要な場合は、個人情報保護に関する法律第76条に基づく自己情報の開示請求をすることができます。ただし、場合によっては開示できない情報もあります。(担当窓口は、総務課になります)

次の請求は、通知対象となりません。

  • 住民票関係では同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属からの請求であった場合
  • 国や地方公共団体からの公用請求であった場合
  • コンビニの多機能端末機で交付した場合

5.制度に関する要綱及び各種様式ダウンロード

様式などが必要な場合はダウンロードしてください。

宇陀市住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度に関する要綱 (PDFファイル:135KB)

様式第1号宇陀市本人通知制度事前登録申込書 (PDFファイル:123KB)

様式第3号宇陀市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル:84KB)

「住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度(被害告知型)」について

令和8年6月1日より開始したこの制度は、住民票の写し等が第三者により不正取得されたことが明らかになった場合に、交付した事実を本人に対し通知する制度で、不正取得による本人の権利及び利益の侵害を防止するとともに、不正取得の再発防止や不正取得の抑止につながることが期待できます。なお、この制度は事前登録が不要です。

1.通知の対象となる事案

  • 関係機関からの第三者による住民票の写し等の不正取得があった事案の通知を受けた場合や懲戒処分の告示があった場合
  • 第三者による住民票の写し等の不正取得の事実が確定した裁判所の判決が確定した場合

2.通知方法

  • 本人(非取得者)宛に不正取得があったことを文書で通知します。

通知内容

  • 住民票の写し等の交付先
  • 事務所所在地
  • 事務所名称
  • 事務所電話番号
  • 証明書の種類と交付件数
  • 証明書に記載された内容
  • 交付請求書に記載された使用目的(請求理由)、提出先

事前登録型との違い

「事前登録型」は住民票の写し等を第三者に交付した場合に、事前登録された方に対してその交付の事実を通知する制度です。それに対し、「被害告知型」は不正取得が明らかになった場合に登録の有無に関わらず、その旨を通知する制度です。不正取得された住民票の写し等に係る交付請求書が保存年限を経過し破棄されている場合は、本人に通知できないことがあります。

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