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この制度は、事前に登録した方に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合に、交付した事実を登録者に対し通知する制度で、住民票の写し等の不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。なお、本制度をより利用しやすい制度とし広く浸透させるため令和4年4月1日より3年ごとの事前登録の更新を廃止し、更新手続きは不要となりました。

宇陀市役所市民課、各地域事務所および各人権交流センターの窓口で、事前登録の申込みをしていただきます。登録は無料です。
申込書は、市民課、各地域事務所および各人権交流センターにあります。また、市のホームページからダウンロードが可能です。
上記の本人確認書類をお持ちでない方はキャッシュカードや公共料金の領収書等お名前の確認できるものを複数枚お持ちください。
宇陀市の住民票、戸籍で確認できる場合は資格を証明する書類は省略することができます。
本人通知制度の事前登録は原則、窓口でのお申込みです。
他の市区町村にお住まいのかた、もしくは疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みすることができない方のみ、郵便でお申込みいただけます。
消除された住民票・除かれた附票、除かれた戸籍を含みます。
より詳しい情報が必要な場合は、個人情報保護に関する法律第76条に基づく自己情報の開示請求をすることができます。ただし、場合によっては開示できない情報もあります。(担当窓口は、総務課になります)
次の請求は、通知対象となりません。
様式などが必要な場合はダウンロードしてください。
宇陀市住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度に関する要綱 (PDFファイル:135KB)
様式第1号宇陀市本人通知制度事前登録申込書 (PDFファイル:123KB)
様式第3号宇陀市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル:84KB)
令和8年6月1日より開始したこの制度は、住民票の写し等が第三者により不正取得されたことが明らかになった場合に、交付した事実を本人に対し通知する制度で、不正取得による本人の権利及び利益の侵害を防止するとともに、不正取得の再発防止や不正取得の抑止につながることが期待できます。なお、この制度は事前登録が不要です。
「事前登録型」は住民票の写し等を第三者に交付した場合に、事前登録された方に対してその交付の事実を通知する制度です。それに対し、「被害告知型」は不正取得が明らかになった場合に登録の有無に関わらず、その旨を通知する制度です。不正取得された住民票の写し等に係る交付請求書が保存年限を経過し破棄されている場合は、本人に通知できないことがあります。