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MR(麻しん・風しん)第1期・第2期定期接種について

ページID:0024516 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

麻しん・風しん(MR)定期予防接種期間延長について

国においては、麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に、接種ができない方がおられると見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針が示され、下記の対象者につきましては、麻しん・風しんの定期予防接種の接種期間が延長されました。対象の方で接種がまだの方は期間内に接種してください。

接種対象期間延長対象者

第1期の対象者

  • 令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方で、令和6年度中に麻しん・風しんワクチンの接種ができなかった方。

※対象者の方には令和7年6月頃ご案内を送付しています。

第2期の対象者

  • 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方で、令和6年度中に麻しん・風しんワクチンの接種ができなかった方。

※対象者の方には令和7年6月頃ご案内を送付しています。

接種期間

令和7年4月1日~令和9年3月31日までの2年間

実施方法

 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)0.5mlを1回接種。​

接種料金

無料(ただし令和9年3月31日を過ぎると任意接種となり全額自己負担となります)

接種方法

宇陀市内又は桜井市内医療機関にご予約のうえ、予診票・母子手帳を持参して接種してください。

注意事項

  • 転入等で既に接種済の方は対象にはなりません。必ず母子健康手帳にて接種状況を確認のうえ接種してください。
  • 接種後、他の生ワクチンを受ける場合は、接種後4週間以上あけてください。
  • 宇陀市内又は桜井市内医療機関以外での接種を希望される方は承認書の発行手続きが必要ですので健康増進課 保健センターまでご連絡ください。
  • 予診票をお持ちでない方、長期療養により定期接種期間内に接種できない方は、健康増進課 保健センターまでご連絡ください。

予防接種健康被害救済制度

 予防接種は、感染の予防や感染症の重症化予防を目的に実施する重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。

 極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>

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