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風しん第5期定期接種について

ページID:0024514 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

風しんの第5期定期接種について

 風疹の追加的対策としてこれまで予防接種法に基づく定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて低い、1962年(昭和37)年4月2日~1979(昭和54)年4月1日生まれの男性について、令和7年3月31日まで風しん抗体検査及び定期予防接種を実施してきました。

 国においては、麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に、接種ができない方がおられると見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。国の方針に基づき、風しんの第5期定期接種対象者の方(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方)については、麻しん・風しんの定期予防接種の接種期間が延長されました。対象者の方で接種がまだの方は期間内に接種してください。

 

接種対象期間延長対象者

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であった方で、風しんの追加的な対策として予防接種を受けていない方。

※対象者の方には令和7年3月頃ご案内を送付しています。

接種期間

令和7年4月1日~令和9年3月31日までの2年間

実施方法

 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)0.5mlを1回接種。​

接種料金

無料(ただし、令和9年3月31日を過ぎると任意接種となり全額自己負担となります)

接種方法

宇陀市内医療機関において予約のうえ、個別接種となります。

注意事項

  • 転入等で風しんの追加的対策として予防接種を接種済の方は対象にはなりません。
  • 接種後、他の生ワクチンを受ける場合は、接種後4週間以上あけてください。
  • 予診票をお持ちでない方は、健康増進課 保健センターまでご連絡ください。

予防接種健康被害救済制度

 予防接種は、感染の予防や感染症の重症化予防を目的に実施する重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。

 極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>