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このたび、「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までの児童を養育する方に、児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
対象児童1人あたり2万円
児童手当支給対象児童を養育する父母等(児童手当受給者)
※対象児童:平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれ
各要件により、申請方法等が異なりますのでご注意ください。
1. 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本市から受給した方(申請不要)
2.令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を本市で行った方(申請必要※当市から案内送付予定)
3.令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員の方
(申請必要※勤務先の証明が必要です。証明の受理方法等については勤務先にお尋ねください。)
4.令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、本市に住民登録がある公務員の方
(申請必要※勤務先の証明が必要です。勤務先にお尋ねください。)
5.令和7年10月1日以後、本市において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)(申請必要)
<申請不要の方>
上記支給対象者1.に該当する方は当市より、振込予定日を記載した案内を送付します。
受取を希望しない場合のみ、案内に記載の期日までに連絡をしてください。
受取については、原則児童手当受給口座への入金になります。
<申請が必要な方>
上記支給対象者2.~5.に該当する方は申請が必要です。
申請方法や申請期限については下記を参照ください。
<公務員以外の方(上記支給対象者2)>
当市から申請案内を送付予定です。今しばらくお待ちください。
<公務員の方(上記支給対象者3ならびに4)>
〇令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方は、
令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に対して申請してください。
〇令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、当該児童に係る児童手当の支給申請を行った時点において
住民票のある市区町村に対して申請してください。
<DV避難や離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方(上記支給対象者5)>
当市から申請案内を送付予定です。今しばらくお待ちください。
【申請の流れについて】
〇所属庁から、申請者の児童手当の受給状況等を証明した申請書が交付されます。
〇所属庁から交付を受けた申請書に必要事項を記載の上、上記【申請先について】を参考に各市区町村の担当窓口へ提出してください。
〇申請書を提出される際は、次の書類を添付してください。
・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し
※公金受取口座への振込を指定の方は添付不要です。
【申請期限について】
令和8年3月31日(火曜日)(必着)
ただし、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童については令和8年4月30日(木曜日)必着
申請書の提出は、窓口でも郵便でも可能です。
平日9時00分~16時30分に下記担当窓口へお持ちいただくか、郵送いただきますようお願いします。
ご自宅や職場などに宇陀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに宇陀市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。