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国民健康保険の運営資金(財源)は、主に国保税(国保の掛け金)と国・県等の補助金でまかなわれています。国保税は、国保に加入している人たちがお互いの能力に応じ、国民健康保険に要する費用の一部を負担しあうためのものです。もし、保険税が滞納になると、国保事業の運営に支障をきたすことになりますので、保険税は必ず期日までに納めましょう。
奈良県では、国保被保険者の保険税(料)負担の公平化を図るため、「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険税(料)水準が同じ」となるように、県内のすべての市町村で税(料)率を統一しています。
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども・子育て分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 所得割 | 7.64% | 3.27% | 3.03% |
0.31% |
| 均等割 | 27,600円 | 11,500円 | 16,900円 |
1,900円 ※18歳以上被保険者均等割200円を含む |
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| 平等割 | 20,000円 | 8,400円 |
- |
- | |
| 課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | |
介護分については、加入者のうち40歳から64歳までの方のみ
子ども・子育て分については、18歳未満の被保険者(当年度4月1日時点)にかかる均等割額は全額軽減し、軽減した額を18歳以上被保険者均等割として18歳以上の被保険者に賦課します
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まりました
子ども・子育て支援金制度は、急速に加速する少子化及び人口減少に対応するため令和5年12月に策定された「こども未来戦略『加速化プラン』」に基づく新しい制度です。こどもたちは社会保障制度の未来の担い手であることから、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する新たな仕組みとして、子ども・子育て支援金制度を令和8年度から段階的に実施することが法律で定められました。
この制度に基づき、ご加入されている医療保険の保険料(税)に子ども・子育て支援金分が上乗せされます。全ての世代の方が対象で、これは国民健康保険だけでなく、他の公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。集められた子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充や妊婦のための支給給付など、こども・子育て支援の拡充を支える施策の財源の一部として充てられます。

毎年7月中旬に、納税義務者【国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主】にその年度の国民健康保険税納税通知書を送付します。「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、宇陀市では令和8年度より納税通知書及び納付書の様式を変更しています。新様式の納税通知書の見方については、下記をご覧ください。
| 世帯の加入人数 | A____人 |
|---|---|
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Aのうち介護保険の被保険者【40歳~64歳の方】 |
B____人 |
| Aのうち18歳未満の被保険者 | C____人 |
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課税総所得金額 |
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|---|---|
| 課税区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護保険分 | 子ども・子育て分 |
|---|---|---|---|---|
| 1.所得割 |
D______×7.64% |
D______×3.27% |
E______×3.03% |
D______×0.31% =______円 |
| 2.均等割 |
27,600円×A__人 |
11,500円×A__人 |
16,900円×B__人 |
1,900円×(A-C)__人 =_____円 |
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3.平等割 【1世帯につき】 |
20,000円 |
8,400円 |
- |
- |
| 1~3の合計 |
医療分の計 (イ)___円 限度額66万円 |
支援金分の計 (ロ)___円 限度額26万円 |
介護保険分の計 (ハ)___円 限度額17万円 |
子ども・子育て分の計 (二)___円 限度額3万円 |
|---|---|---|---|---|
年間額(イ)+(ロ)+(ハ)+(二)=______円(限度額112万円)
加入した月は賦課対象、脱退した月は賦課対象外となります。
試算表の結果は、あくまで概算ですので、実際の賦課額とは異なる場合があります。
前年の所得が一定の基準以下の世帯の場合、法律に基づいて国保税の均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、軽減の対象となりません。
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7割軽減 |
同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者(注1)の前年中の軽減判定所得の合計が43万円+{10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)}を超えない世帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
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5割軽減 |
同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者(注1)の前年中の軽減判定所得の合計が43万円+(31万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)}を超えない世帯 | ||||
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2割軽減 |
同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者(注1)の前年中の軽減判定所得の合計が43万円+(57万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)}を超えない世帯 | ||||
【注1】:特定同一世帯所属者:後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一世帯に所属する方。(世帯主の異動があった場合、特定同一世帯所属者ではなくなります。)
【注2】:給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。
子育て世代の負担軽減の観点から、国保制度において未就学児(小学校入学前の児童)の被保険者均等割額を軽減します。
国民健康保険税のうち、未就学児にかかる均等割額(国保加入者1人あたりにかかる国保税)の5割を軽減します。所得による軽減を受けている世帯は所得軽減後税額から5割軽減します。
出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)にかかる国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、出産予定月(または出産月)の前月【多胎妊娠の場合は3か月前】から翌々月の4か月間【多胎妊娠の場合は6か月間】免除されます。
→申請方法等詳しくは、「産前産後期間にかかる国民健康保険税の減額について」をご覧ください。
後期高齢者医療制度創設に伴い、後期高齢者医療制度に該当した方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の被保険者が1人になる世帯について、5年間医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が半額になり、その後3年間、4分の3になります。
職場の健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該保険者の被扶養者(65歳から74歳までの方)から国民健康保険の被保険者になった方(旧被扶養者といいます)について、当分の間(均等割、平等割は資格取得日から2年間に限る)、以下の減免措置を受けることができます。
ただし、
平成22年4月より、倒産や解雇などの理由で退職した方(非自発的失業者)で、国民健康保険に加入された方に対する保険税の軽減措置が始まりました。
これは、非自発的な失業について、在職中の保険料負担と比較して過重とならないようにするため、国民健康保険税の負担軽減を行うものです。
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
雇用保険受給資格者証はハローワークで求職の申し込みにより発行されます。
国民健康保険税は、加入者の前年中の所得で算定しますが、非自発的失業者の保険税については、前年中の給与所得金額を30/100に減額して計算します。
(高額療養費などの所得判定も給与所得を30/100として再判定されます。)
ただし、給与以外の所得については、100/100となります。
平成21年3月31日以降に離職した方について、平成22年度以降の国民健康保険税の軽減が適用となり、その期間は、離職日の翌日が属する月の年度の翌年度末まで、または、国民健康保険の資格喪失時までとなります。
前住所地で軽減措置を受けておられた方が、転入、転出をされた場合は、新住所地にて再度、軽減措置のための申請が必要となりますので、申請手続きを行ってください。
国民健康保険税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収とは、金融機関で納付書により支払いしていただく場合と口座振込により支払っていただく場合をいいます。
特別徴収とは、65歳以上74歳以下の方だけが国保に加入されている世帯でかつ世帯主も国保に加入されている世帯(世帯主が会社の健康保険等に加入されている場合は該当しません。)について、世帯主の方の年金から国保税を天引きさせていただく場合をいいます。
納期は、7月~翌年2月の8期で、各期の納期限は下記のとおりです。なお、納期限が土曜・日曜日・祝日等休日の場合は、休み明けの平日となります。
※令和8年1月以降に発行された納付書では、スマホ決裁やクレジット決済ができるQR納付が可能になりました。金融機関及びスマホアプリの対応状況やお支払方法の詳細は、『地方税お支払いサイト』<外部リンク>をご確認ください。
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全期・1期 |
7月31日 |
5期 |
11月30日 |
|---|---|---|---|
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2期 |
8月31日 |
6期 |
12月25日 |
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3期 |
9月30日 |
7期 |
翌年1月31日 |
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4期 |
10月31日 |
8期 |
翌年2月28日(29日) |
年金から引き落としさせていただき、年金保険者より市役所へ納付していただきます。ただし、口座振替により納付していただける方については、申し出により年金からの引き落としを取り止めることができます。
国民健康保険税の納付は、便利な口座振替をご利用ください。手続きの翌月以降の納期分から引き落とされます。一度手続きされますと、翌年度以降も自動継続され、お忙しい方、不在がちな方等には特に便利ですのでお勧めいたします。
下記の金融機関へ預金通帳、預貯金通帳の届出印、納税通知書(又は領収書)をご持参のうえ、お申し込みください。また、市役所(大宇陀・菟田野・室生の各地域事務所を含む)でもお取り扱いしています。
南都銀行/大和信用金庫/奈良農業協同組合/あいち銀行/三十三銀行/りそな銀行/三菱UFJ銀行/みずほ銀行/奈良中央信用金庫/全国の各郵便局(ゆうちょ銀行)
金融機関の統廃合等により、名称が変更になることがあります。
国民健康保険税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。滞納(納期限までに納付しないこと)されますと、延滞金がかかることになります。
督促状や催告書等により、納税を再三お願いしても納税していただけないときは、納期限までに納められた方との公平を保つため、また、市の自主財源確保のため、やむを得ず滞納している方の財産を差し押さえ、さらにこれらの財産を公売・換価するなどの滞納処分を行うことになります。
特別な事情がないにもかかわらず、1年以上前の国民健康保険税を滞納していると、事前に通知を送付したうえで、特別療養費の支給に変更する場合があります。特別療養費とは、医療費をいったん全額(10割)自己負担していただいた後、申請により保険給付分(7割または8割)の金額を支給する制度です。
対象の方には、交付済の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を返還していただき、それに代えて「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。
国民健康保険税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。しかしながら、さまざまなご事情により、納期限までに納付が困難な場合、納付相談を受け付けております。納付の方法や分割納付についてお気軽にご相談ください。
次のいずれかに該当されて、国民健康保険税の納付が困難であると認められるときなどは、申請に基づき減免を受けることができます。
総務部税務課/電話:82-1306/IP電話:88-9072/Fax:82-7234
市民環境部保険年金課/電話:82-3672/IP電話:88-9086/Fax:82-7234