産前産後期間の免除制度とは?
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)にかかる国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、出産予定月(または出産月)の前月【多胎妊娠の場合は3か月前】から翌々月の4か月間【多胎妊娠の場合は6か月間】免除されます。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産(予定)の宇陀市国民健康保険被保険者の方
- この制度での出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
申請受付期間
出産予定日の6か月前から申請できます
免除保険税
出産予定日(または出産日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を出産予定月(または出産月)の前月【多胎妊娠の場合は3か月前】から翌々月の4か月間【多胎妊娠の場合は6か月間】免除します。
免除対象期間イメージ


- 産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
- 保険税が課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
- ただし、令和5年度においては免除対象期間は令和6年1月分からです。
(例)令和5年11月出産の場合は、令和6年1月分の保険税を免除
令和5年12月出産の場合は、令和6年1月分及び2月分の保険税を免除
- 免除適用後に払いすぎになった保険税は還付されます。
申請に必要な書類
- 出産予定日(または出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
- 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 申請される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
申請先
保険年金課窓口(市役所1階)