
結婚生活をスタートするための費用を助成します!
婚姻に伴い新生活を始める夫婦の経済的な負担を軽減するとともに、少子化対策及び移住定住促進の強化を図るため、住居費、引越費用及び住宅リフォーム費の一部について、予算の範囲内において補助金を支給します。
対象となる世帯
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された次の要件を満たす世帯
- 新婚世帯の合計所得金額が500万円未満
- 婚姻日において夫婦のいずれも39歳以下
- 市税の滞納がない
- 住所が市内にあること
- 申請日から5年以上、宇陀市に継続して居住する意思がある
- 過去に夫婦の双方又は一方が結婚新生活支援補助金の交付を受けたことがない、など
対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に支払った次の1、2、3の費用
- 住居費(住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費等。駐車場代、住宅取得費や光熱水費は対象外)
- 引越費用(引越業者または運送業者に支払った費用)
- 住宅リフォーム費(倉庫、車庫、外構、家電は対象外)
提出書類
令和7年3月15日までに宇陀市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)および誓約書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、宇陀市政策推進課へ提出してください。
書類
必須
住居費を申請する場合
(住宅手当の支給を受けているとき)
引越費用を申請する場合
リフォーム費用を申請する場合
貸与型奨学金の返済をしている場合
補助金額
上限30万円
ただし、夫婦ともに年齢が29歳以下のときは上限60万円
手続きの流れ
- 事前相談
- 書類提出
- 審査
- 補助金の交付
留意点
- 申請の受付件数は予算の範囲内で先着順となります。
- 受付は必要書類をすべて提出いただいた時点で行います。記載漏れ、添付漏れには十分ご注意ください。
- 必要書類の提出後に審査を行います。審査の結果、要件に該当しないと判断された場合は不交付の決定が行われますことをご了承ください。
地域少子化対策重点推進事業実施計画書
結婚新生活支援分の補助金の一部は、国の補助金「結婚新生活支援事業費補助金」を受けて実施しています。事業実施計画の概要を次のとおり公表いたします。
地域少子化対策重点推進事業実施計画書(概要) (PDFファイル:453KB)
<外部リンク>
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