不妊治療のうち、生殖補助医療並びに先進医療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るために、費用を一部助成します。
助成対象者
助成の対象となるのは下記の1~8のすべてに該当する方とします。
- 生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚を含む)
- 生殖補助医療以外の方法では妊娠の見込みがない又は少ないと医師に診断された者
- 治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
- 奈良県内に在住している夫婦(夫婦のうちどちらか一方が助成を受けようとする治療期間の初日から申請日までに県内に住所を有していること)
- 申請時において夫婦の申請時において夫婦のいずれか一方が宇陀市内に住所を有していること
- 医療保険法各法による被保険者もしくは被扶養者であること
- 夫婦いずれも市税等を滞納していないこと
- 他の市町村で同種の助成を受けていないこと
対象となる治療・対象としない治療について

対象となる治療
- 令和7年4月1日以降に開始した生殖補助医療及び先進医療として認められた治療
- 上記の(1)(2)(3)が対象治療
対象としない治療
- 一般不妊治療
- 先進医療として認められていない医療
- 夫婦以外の第三者の精子又は卵子等を用いた生殖補助医療
- 保険診療と保険外診療を組み合わせた混合診療による生殖補助医療
助成額
- 保険診療で実施した生殖補助医療に要した自己負担額の2分の1以内とし、上限5万円
- 保険診療の上限回数を超えた治療(保険適用外)に要した自己負担額の2分の1以内とし、上限15万円
- 上記の1または2に追加して実施される先進医療に要した自己負担額の2分の1以内とし、上限5万円
助成対象となる回数
- 初めて保険診療で実施した生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合は、6回(40歳以上43歳未満である時は3回)まで。ただし、令和7年3月31日以前に実施している場合は、その残りの回数を上限とします。
- 保険診療の上限回数を超えて実施した治療(保険適用外)は2回まで。
※出産(妊娠12週以降の死産を含む)に至った場合は助成回数がリセットされます。
申請に必要な書類等
下記の書類等をご準備の上、窓口までご相談ください。
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必要な書類等 |
1 |
宇陀市こうのとりサポート事業(生殖補助医療費等助成)申請書兼請求書(様式第1号) |
2 |
生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号) |
3 |
生殖補助医療として支払った医療機関の領収書と明細書(原本) |
4 |
事実婚である場合は事実婚関係に関する申立書(様式第3号) |
5 |
申請者の印鑑 |
6 |
治療をされた方の健康保険の資格確認書等の写し |
7 |
助成金振込口座(銀行名、支店名、口座番号)がわかるもの |
申請期限
治療が終了した日から6か月以内に申請してください。
申請書の提出先
宇陀市役所 健康増進課