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被保険者が日常生活に支援が必要な状態になったとき、介護サービスを利用するためには要介護認定の申請が必要です。まずは宇陀市役所窓口、もしくは各地域事務所窓口で要介護(要支援)認定の申請をして下さい。
申請後、調査員が訪問し心身の状況などを本人や家族から聞き取りながら確認し、全国共通の調査票に記入します。また、主治医が心身の状態について意見書に記入します。主治医の意見書は、市役所から記入の依頼をします。
介護認定審査会が調査票に基づいた一次判定結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要性やその程度の判定を行います。
第2号被保険者の方は、国が定めた以下の16種類の特定疾病が原因で、介護が必要な状態となった場合に限ります。事故や他の病気など特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は介護保険の対象とはなりません。まず申請するにあたり主治医に特定疾病に該当するかどうかの確認をお願いいたします。
介護を必要とする本人または、その家族、成年後見人や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設等も申請の代行をすることができます。
申請の際、連絡先やかかりつけ医の氏名及び医療機関名の確認をさせていただきます。
申請があった日から原則30日以内に認定結果をお知らせします。
1次判定・・・訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、1次判定を行います。(桜井宇陀広域連合にて実施します)
2次判定・・・1次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。(桜井宇陀広域連合にて実施します)
2次判定の結果、以下の要介護度(介護の必要性の度合い)に振り分けられます。
非該当
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアマネジメントを行います。
非該当と認定された方は、宇陀市が行う地域支援事業の介護予防事業を利用することになります。
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターが作成する介護予防ケアプランに基づき介護保険の介護予防サービスを利用することになります。
どちらのサービスも地域包括支援センターが中心となって、利用者の心身の状態や意向を確認し、住みなれた地域でいつまでも自立した生活を続けていけるようサポートしていきます。
地域で暮らす高齢の皆さんを介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支えるために設けられた機関です。
高齢者がいつまでも健やかに住みなれた地域で生活していけるよう、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが中心となって要支援1・2と認定された方や、非該当と認定された方の介護予防プランを作成します(介護予防ケアマネジメント業務)。
また、高齢者の権利を守る権利擁護業務や、生活の中で困っていることに対する総合相談支援業務などを行います。
地域包括支援センター(宇陀市医療介護あんしんセンター内)
要介護1から5と認定されると、介護サービスを利用できます。在宅サービスか施設サービスのどちらかを選択することが出来ます。在宅サービスの場合、実際に利用を開始する前には居宅介護支援事業者と契約する必要があります。本人や家族の要望をもとに、サービス事業所なども交えて話し合いを行い、利用したいサービス内容を具体的に盛り込んだケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。そのケアプランに基づき介護サービスは実施されます。
また、施設サービスを利用する場合は介護保険施設と契約する必要があります。
★居宅介護支援事業者とは、ケアマネージャーを配置しサービス提供事業者との連絡や調整を行う事業者です。ケアマネージャーは本人の状態像に応じて問題点や課題を把握し、ケアプランを作成したり、介護保険施設選びなどを行う幅広い介護知識を持った専門家です。
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