マイナンバーカードを紛失したとき
マイナンバーカードを紛失した場合には、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
- マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578
(繋がらない場合には050-3818-1250)
見つかったマイナンバーカードを再度使用する場合は、カードの機能の一時停止を解除します。この手続きは電話では行えませんので、原則ご本人様がマイナンバーカードをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
一時停止後、マイナンバーカードの再交付を希望する場合も、市民課窓口へお越しください。
紛失の場合は、警察へ遺失物届を出してください(再交付申請の際に、遺失物届の受理番号が必要となります)。
暗証番号の変更・暗証番号の再設定を行うとき
マイナンバーカードの暗証番号を変更したい場合や、忘れてしまった場合、または暗証番号を間違えたことによりロックされてしまった場合は窓口での手続きが必要です。
必要なもの
本人が来られる場合
法定代理人が来られる場合
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)
(注意)再設定手続きの際、カード名義人本人の同行が必要です。
(注意)カード名義人本人が同行できない場合は、その本人あてに文書を郵送し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請日の当日に手続きが完了しませんので、ご注意ください。
任意代理人が来られる場合
【申請時】
- マイナンバーカード
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
(注意)申請受付後に、市民課から暗証番号を再設定するマイナンバーカードの名義人本人あてに文書を郵送し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請日の当日に手続きが完了しませんので、ご注意ください。
【照会回答書時】
- マイナンバーカード
- 委任者の本人確認書類(下記本人確認書類一覧のア、もしくはイの1点)
- 必要事項を記入した回答書・委任状(回答書に記入欄があります)
- 代理人の本人確認書類(下記本人確認書類一覧の顔付き書類アを2点、もしくはアの1点とイの1点の書類2点)
- 封緘した照会回答書
※本人確認書類一覧はここから確認できます。
マイナンバーカードの記載内容に変更があったとき
引越しや結婚などに伴いマイナンバーカードの券面事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、マイナンバーカードの表面に変更した内容を記載しますので、以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。暗証番号を入力していただき、券面事項の変更を行います。
(※使用する暗証番号はマイナンバーカード交付時に設定して頂く4ケタの『3.住民基本台帳用暗証番号』です)
必要なもの
本人または同じ世帯の方が来られる場合
- マイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認書類(同一世帯員のみ)
法定代理人が来られる場合
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)
任意代理人が来られる場合
【申請時】
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(下記本人確認書類一覧の顔付き書類のアを1点、もしくはイを1点)
- 委任状
(注意)申請受付後に、市民課から記載内容を変更するマイナンバーカードの名義人本人あてに文書を郵送し、確認を行います(文書照会)。そのため、申請日の当日に手続きが完了しませんので、ご注意ください。
【照会回答書時】
- マイナンバーカード
- 委任者の本人確認書類(下記本人確認書類一覧のア、もしくはイの1点)
- 代理人の本人確認書類(下記本人確認書類一覧の顔付き書類アを2点、もしくはアの1点とイの1点の書類2点)
- 封緘した照会回答書
※本人確認書類一覧はここから確認できます。
マイナンバーカードを再交付するとき
マイナンバーカードを紛失した場合、機能が損なわれた場合など、マイナンバーカードの再交付を希望される場合や継続更新(カード有効期間満了日の3カ月前から可)に行う手続きです。
継続更新以外で再交付のお手続きをされる場合は、事前にマイナンバーカード廃止のお手続きを行う必要があります。
必要なもの
申請手続きついては、「マイナンバーカードの申請」ページをご確認ください。
紛失の場合は、警察へも遺失物届を出してください(再交付申請の際に、遺失物届の受理番号が必要となります)。
手数料
1000円
(海外転入や追記欄がいっぱいになった場合などによる再交付は、旧カードを回収できる場合は無料です。)