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一般不妊治療・不育症治療費助成事業について

ページID:0001837 更新日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示

不妊に悩む夫婦に対して一般不妊治療又は不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減し、少子化対策の推進を図ることを目的として、治療費を助成する事業を実施します。

助成対象者

助成の対象となるのは、下記の1~4の条件にすべてに該当する方とします。

  1. 申請時において、夫婦(事実婚含む。)のいずれか一方が宇陀市に住所を有していること。
  2. 医療機関によって、一般不妊治療又は不育症治療が必要であると認められた夫婦であること。
  3. 被保険者等であること。
  4. 夫婦いずれも市税の滞納がないこと。

対象となる医療費

  1. 医師が必要と認めた検査(治療開始前に行った不妊原因又は不育原因を調べるための検査を含む)、一般不妊治療又は不育症治療にかかる自己負担額。
  2. 医療保険各法に規定する療養の給付が適応となる一般不妊治療又は不育症治療。

対象としない治療

  • 夫婦以外の第三者の精子又は卵子等を用いた不妊治療
  • こうのとりサポート事業(生殖補助医療)に該当する治療

助成率・助成限度額

  1. 助成金の額は、自己負担額の2分の1以内の金額とし、一般不妊治療については1年度5万円まで、不育治療については1年度10万円までです。
  2. 助成金の交付は当該年度につき1回です。
  3. 助成の対象となる期間は、治療を開始した月の属する年度から起算して5年間です。

申請方法・提出書類等

1年度分(4月から翌年3月まで)をまとめ、その年度内に申請してください。

  1. 宇陀市一般不妊治療・不育症治療費助成交付申請書(様式第1号)…申請者が記入
  2. 一般不妊治療・不育症治療費受診等証明書(様式第2号)…医療機関へ依頼
  3. 治療にかかる医療機関等の領収書(院外処方による調剤費も含む)
  4. 法律上婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)※                     事実婚関係にある場合、事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第2号の2)
  5. 住所地を証明する書類(住民票)※
  6. 振込口座等がわかるもの(写し)
  7. 市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書)夫婦分※
  8. 印鑑                                                  上記※の書類については、宇陀市一般不妊治療・不育症治療費助成交付申請書の同意に基づき宇陀市が確認します。

助成金の交付方法

助成が決定された場合は申請者に交付決定通知書(様式第3号)で通知し、宇陀市一般不妊治療費助成金交付請求書(様式第5号)に基づいて指定の口座に振り込みます。(請求書は申請時にお預かりします。)

助成金の不交付決定

要件に該当しない等、助成金を交付できない場合は不交付決定通知書(様式第4号)で通知します。

その他

*指定の医療機関はありません。

*食事療養費標準負担額、文書料、個室料等の直接治療費に関係のないものは助成対象外となります。

*当該年度内に他の自治体から助成金を受けている場合、その受け取り額を控除した後の金額が助成の対象となります。

*医療費控除(確定申告)をされる場合は、補てん金の対象となります。

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