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一般不妊治療・不育症治療費助成事業について

ページID:0001837 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

一般不妊治療や不育症治療を受けている夫婦に対して一般不妊治療又は不育症治療に要する費用の一部を助成し経済的負担の軽減を図るため、一般不妊治療等・不妊治療費助成事業を実施します。

助成対象者

助成の対象となるのは、下記の1~4の条件にすべてに該当する方とします。

  1. 申請時において、夫婦のいずれか一方が宇陀市内に住所を有していること
  2. 医療機関によって不妊治療又は不育症治療が必要であると認められたもの
  3. 医療保険法各法による被保険者若しくは被扶養者であること
  4. 夫婦のいずれも市税等を滞納していないこと
  • 夫婦のどちらかが他の地方公共団体で同種の助成を受けている場合、その対象になった一般不妊治療等又は不育治療については対象外です。

対象となる一般不妊治療又は不育症治療

  • 医師が必要と認めた検査
  • 一般不妊治療等又は不育症治療

対象としない治療

  • 夫婦以外の第三者の精子又は卵子等を用いた生殖補助治療
  • こうのとりサポート事業(生殖補助医療)に該当する治療

助成額

  • 助成金の交付は、当該年度につき1回
  • 助成額は当該年度の対象治療に要した自己負担額の2分の1以内とし、一般不妊治療等費については上限5万円、不育症治療については上限10万円

助成対象期間

助成を開始した月の属する年度から5年間

申請方法

  1. 申請前に、市役所健康増進課にご相談下さい。
  2. 申請書等、関係書類は宇陀市役所健康増進課にあります。各年度(4月~3月分)まとめて、毎年度3月31日までに申請してください。

 

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