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身体障害者手帳

ページID:0001624 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳とは、身体に障がいのある方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。

対象者

  1. 視覚の障がい
  2. 聴覚の障がい
  3. 平衡機能の障がい
  4. 音声、言語、そしゃく機能の障がい
  5. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)の障がい
  6. 心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能の障がい

その程度により1級~6級に区分

申請方法

提出書類等をご持参のうえ、市役所もしくは各地域事務所地域市民課で申請してください。

新規申請

提出書類等(申請時にご持参ください)

  • 身体障害者手帳交付等申請書
  • 身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書(所定のもの)
  • 印鑑
  • 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)

顔写真は申請書には貼らずにお持ちください。

再交付申請

障がいの程度が変わったり、新たに障がいが生じたり、手帳を紛失、または破損したときは、手帳の再交付ができます。

提出書類等(申請時にご持参ください)

  • 身体障害者手帳交付等申請書
  • 身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書(所定のもの)
  • 印鑑
  • 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
    顔写真は申請書には貼らずにお持ちください。
  • 身体障害者手帳(紛失の場合)

居住地・住所変更

提出書類(申請時にご持参ください)

  • 身体障害者手帳交付等申請書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳

返還

本人が死亡したり、障がい程度が軽くなり法に該当しなくなったときは、手帳を返還して下さい。

提出書類等(申請時にご持参ください)

  • 身体障害者手帳交付等申請書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳

申請書ダウンロード

診断書については窓口でお渡しいたします。

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