療育手帳とは、知的障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳です。
障がい程度【A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)】は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定されます。
申請方法
提出書類等をご持参のうえ、市役所もしくは各地域事務所地域市民課で申請してください。
新規申請
- 18歳未満の児童は、「奈良県中央こども家庭相談センター」で判定を受けます。
- 18歳以上の方は、市役所または各地域事務所地域市民課で面接の後、「奈良県知的障害者更生相談所」で判定を受けます。
提出書類等(申請時にご持参ください)
- 療育手帳交付等申請書
- 印鑑
- 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
再判定申請
手帳交付後、障がい認定を確認するため、再判定を受けて下さい。
【判定の予約は、次のところへ直接連絡を取ってください。】
- 18歳未満の児童は、「奈良県中央こども家庭相談センター」(Tel:0742-26-3788)
- 18歳以上の方は、「奈良県知的障害者更生相談所」(Tel:0744-32-0210)
再交付申請
手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付ができます。
提出書類等(申請時にご持参ください)
- 療育手帳交付等申請書
- 印鑑
- 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
- 療育手帳(破損の場合)
- 療育手帳紛失申立書(紛失の場合)
居住地・氏名変更
提出書類等(申請時にご持参ください)
返還
本人が死亡したときは、手帳を返還してください。
提出書類等(申請時にご持参ください)
申請書ダウンロード
<外部リンク>
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