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養護老人ホームは老人福祉法の規定により、65歳以上で、環境上の理由および経済的な事情などにより、居宅での生活が困難な低所得世帯の高齢者のための施設です。
日常生活に支障があり、その世話をする方がいないか、いても適切な世話が受けられない高齢者の方で、住居が狭いなど環境が悪く、日常生活に支障があり、在宅生活が困難な高齢者の方
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介護福祉課(入所判定委員会で判定されます)
費用徴収は、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針に基づき、本人及び主たる扶養義務者の収入や税額等に応じて費用負担があります。