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犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

ページID:0001815 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

マイクロチップを利用したサービスを開始します

宇陀市では令和5年8月1日より、飼い犬のマイクロチップ制度を利用した登録制度(以下「ワンストップサービス」と呼びます)が開始します。

ペットショップまたはブリーダーから購入された犬にはマイクロチップが装着※されています。狂犬病予防法により、生後90日を経過した飼い犬には、市町村への登録が義務づけられていますが、ワンストップサービスにおいては犬を購入後、マイクロチップについて手続きを行うことで、市町村への登録が完了したとみなされます。この手続きは市役所窓口にお越しいただく必要はなく、ご自宅から専用ウェブサイトで行うことができます。

飼い主の皆様の利便性向上とともに、市内の飼い犬達の正確な状況を市が把握できる制度でありますので、ぜひご活用ください。

同日以降は本制度を主として犬の登録事務を行います。皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。

令和4年6月1日より動物愛護法が改正され、ペットショップまたはブリーダーが販売する犬にはマイクロチップの装着が義務付けられています。

ワンストップサービスの対象について

ワンストップサービスに基づく登録手続きは、令和5年8月1日以降に、マイクロチップを装着済みの犬を新しく飼われる方、マイクロチップを装着済みの犬を飼っていて本市へ転入される方(他市で購入した犬の登録情報をペットショップまたはブリーダーから飼い主様へ変更する場合等も含む)が対象となります。

既に本市で狂犬病予防法に基づく登録がお済みの方は、特にお手続きは必要ありませんので、そのまま鑑札をお持ちください。

また、狂犬病予防接種に関してはワンストップサービス導入に伴う影響はありません。(令和5年度時点)

以下の日本獣医師会ホームページより、ワンストップサービスに関する各種手続きが行えます。サービスを導入している自治体の検索、その他ご不明な点への質疑といった内容についてもご覧ください。

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公益社団法人日本獣医師会<外部リンク>

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