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身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する入院医療費の自己負担分を公費により負担する制度です。ただし、世帯の市町村民税額に応じて入院治療費の一部は自己負担となります。
宇陀市内に住所があり、指定養育医療機関において、次のいずれかに該当し、医師が入院療育を必要と認めた満1歳未満の乳児
奈良県内の指定養育医療機関は、次のとおりです。
なお、県外の医療機関でも、指定養育医療機関であれば、この給付が受けられます。
県内の指定養育医療機関(令和6年6月5日現在)
| 医療機関名 | 所在地 | 電話(代表) |
|---|---|---|
| 奈良県立医科大学付属病院 | 橿原市四条町840 | 0744-22-3051 |
| 奈良県総合医療センター | 奈良市七条西町2丁目897-5 | 0742-46-6001 |
| 大和高田市立病院 | 大和高田市磯野北町1-1 | 0745-53-2901 |
| 天理よろづ相談所病院 | 天理市三島町200 | 0743-63-5611 |
| 近畿大学奈良病院 | 生駒市乙田町1248-1 | 0743-77-0880 |
| 大和郡山病院 | 大和郡山市朝日町1-62 | 0743-53-1111 |
入院治療費のうち、健康保険適用後の自己負担額が公費負担されます(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)。おむつ代や差額ベッド代などの保険適用外の費用は公費負担の対象となりません。
保険年金課へ下記の書類を提出してください。
2.必要書類
・養育医療給付申請書 養育医療給付申請書 (PDFファイル:92KB)
・養育医療意見書
医療機関で記入してもらってください。その際、必ず医療機関の事務担当者の確認印をもらってください。
・世帯調書 世帯調書 (PDFファイル:105KB)
生計を同一にする方を全員記入してください。同じ世帯で、現在養育医療を受けている方がいる場合は備考欄にその旨記入してください。
・対象児の健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
・その他市長が必要と認める書類等
自己負担金の交付決定の決定根拠として、世帯調書に記載された方で前年に就業されていた方の所得・課税証明書等が必要な場合があります。
世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
自己負担金については、入院後、概ね2~3ケ月経過してから、市が発行する「納入通知書」により金融機関等でお支払いいただくことになります。
なお、納入された自己負担金は、子ども医療費助成制度の助成対象となります。申請時に「委任状及び同意書」を提出いただいた方は、自己負担金と子ども医療費助成金を相殺することもできます。