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未熟児養育医療について

ページID:0001546 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

制度の概要

身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する入院医療費の自己負担分を公費により助成する制度です。ただし、世帯の市町村民税額に応じて入院治療費の一部は自己負担となります。

対象者

宇陀市内に住所があり、指定養育医療機関において、次のいずれかに該当し、医師が入院療育を必要と認めた満1歳未満の未熟児

  1. 出世児の体重が2000グラム以下の場合
  2. 生活能力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す場合
    • 【一般状態】
      • 運動不安、けいれんがあるもの
      • 運動が異常に少ないもの
    • 【体温】
      • 摂氏34度以下のもの
    • 【呼吸器・循環器系】
      • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
      • 呼吸数が毎分50を超えて増加する傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
      • 出血傾向の強いもの
    • 【消化器系】
      • 生後24時間以上排便のないもの
      • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
      • 血液吐物、血性便のあるもの
    • 【黄疸】
      • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

指定養育医療機関

奈良県内の指定養育医療機関は、次のとおりです。
なお、県外の医療機関でも、指定養育医療機関であれば、この給付が受けられます。

県内の指定養育医療機関(令和6年6月5日現在)

表1
医療機関名 所在地 電話(代表)
奈良県立医科大学付属病院 橿原市四条町840 0744-22-3051
奈良県総合医療センター 奈良市七条西町2丁目897-5 0742-46-6001
大和高田市立病院 大和高田市磯野北町1-1 0745-53-2901
天理よろづ相談所病院 天理市三島町200 0743-63-5611
近畿大学奈良病院 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880
大和郡山病院 大和郡山市朝日町1-62 0743-53-1111

公費負担の範囲

指定養育医療機関における療育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象となりません。

申請について

  1. 申請時期
    出生日から1ヶ月以内
  2. 申請方法
    保険年金課へ下記の書類を添えて申請してください。
  3. 必要書類
    • 養育医療給付申請書
    • 養育医療意見書
      医療機関で記入してもらってください。その際、必ず医療機関の事務担当者の確認印をもらってください。
    • 世帯調書
      生計を同一にする方を全員記入してください。同じ世帯で、現在養育医療を受けている方がいる場合は備考欄にその旨記入ください。
    • 健康保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書等、医療保険の資格情報が確認できるもの
      養育医療を受ける乳児の氏名が記載されているもの(健康保険証等が出来ていない場合は、後日持参ください)
    • 印鑑
    • その他市長が必要と認める書類等
      自己負担金の交付決定の決定根拠として、世帯調書に記載された方で前年に就業されていた方の所得・課税証明書等が必要な場合があります。

自己負担金の納入について

自己負担金については、入院後、概ね2~3ケ月経過してから、市が発行する「納入通知書」により金融機関等でお支払いいただくことになります。
なお、納入された自己負担金は、子ども医療費助成制度の助成対象となります。申請時に「委任状及び同意書」を提出いただいた方は、自己負担金と子ども医療費助成金を相殺することもできます。