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国民健康保険加入・喪失等届出

ページID:0001531 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

こんな時は14日以内に届け出を!

平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、国民健康保険の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要となります。

表1

 

こんなとき

手続きに必要なもの

国保に
入るとき

他の市区町村から転入してきたとき

他市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書
(資格喪失証明書・離職票等)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

被扶養者でなくなったことを証明する書類(資格喪失証明書等)

子供が生まれたとき

母子手帳・印鑑

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

国保を
やめるとき

他の市区町村へ転出するとき

 

職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険資格確認書等

職場の健康保険の被扶養者(扶養家族)になったとき

職場の健康保険資格確認書等

国保の被保険者が死亡したとき

印鑑・喪主の口座番号がわかるもの

生活保護を受けるようなったとき

保護開始決定通知書

その他

同じ市区町村内で住所が変わったとき

 

世帯主や氏名が変わったとき

 

世帯が分かれたり、一緒になったとき

 

修学のため、別に住所を定めるとき

在学証明書

加入の届け出が遅れると・・・・・

  • 国保加入の届け出が遅れた場合でも、資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなければなりません(遡及賦課:そきゅうふか)。
  • 健康保険の資格がないため、その間の医療費は全額自己負担になります(ただし、診療を受けた翌月の初日から2年以内であれば、国保加入の手続き後に払い戻しを受けることができる場合があります)。

やめる届け出が遅れると・・・・・

  • 国保の資格を喪失しているにも関わらず、国保の資格確認書等を使って医療を受けてしまうと、国保が負担した医療費をあとで返していただくことになります。
  • 他の健康保険に加入したとき、国保脱退の届け出をしないと、知らずに保険税(料)を二重に支払ってしまうことがあります。