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国民健康保険税

ページID:0001524 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の運営資金(財源)は、主に国保税(国保の掛け金)と国・県等の補助金でまかなわれています。国保税は、国保に加入している人たちがお互いの能力に応じ、国民健康保険に要する費用の一部を負担しあうためのものです。もし、保険税が滞納になると、国保事業の運営に支障をきたすことになりますので、保険税は必ず期日までに納めましょう。

国民健康保険税税率表(令和7年度)

奈良県では、国保被保険者の保険税(料)負担の公平化を図るため、「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険税(料)水準が同じ」となるように、令和6年度より県内のすべての市町村で税(料)率を統一することになりました。

表1
  医療分 支援金分 介護分
税率 所得割 7.64% 3.27% 3.03%
均等割 27,600円 11,500円 16,900円
平等割 20,000円 8,400円

-

課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円
  • 所得割・・・加入者それぞれの合計所得金額から430,000円を引いた額の合計×税率
  • 均等割・・・加入者数×税率
  • 平等割・・・1世帯×税率

介護分については、加入者のうち40歳から64歳までの方のみ

国民健康保険税試算表

表2
世帯の加入人数 A___人

(うち介護保険の被保険者)
【40歳~64歳の方】

B___人
表3

課税総所得金額
(うち介護納付金対象所得)

  • C__円・・・加入者それぞれの合計所得金額から430,000円を引いた額の計
  • D__円・・・・加入者のうち40歳から64歳までの方のそれぞれの合計所得金額

から430,000円を引いた額の計

表4
課税区分 医療分 支援金分 介護保険分
1.所得割

C______×7.64%
=______円

C______×3.27%
=______円

D______×3.03%
=______円

2.均等割

27,600円×A__人
=______円

11,500円×A__人
=______円

16,900円×B__人
=______円

3.平等割

1世帯につき(20,000円)
=______円

1世帯につき(8,400円)
=______円

-

表5
1~3の合計

医療分の計(イ)_____円
(限度額65万円)

支援金分の計(ロ)_____円
(限度額24万円)

介護保険分の計(ハ)_____円
(限度額17万円)

​年間額(イ)+(ロ)+(ハ)=______円(限度額106万円)

  1. 所得が少ないとき、均等割と平等割のみ軽減(2割・5割・7割)する場合があります。
  2. 上記の計算の結果(イ)・(ロ)・(ハ)がそれぞれ限度額を超える場合は、限度額になります。
  3. 国保税は年間額を8回に分けて納付していただきます。(納期は7月~2月の計8回)
  4. 年度途中に加入(転入)、脱退(転出)のあった場合は月割りで課税されます。

加入した月は賦課対象、脱退した月は賦課対象外となります。

試算表の結果は、あくまで概算ですので、実際の賦課額とは異なる場合があります。

低所得者世帯に対する保険税軽減措置

前年の所得が一定の基準以下の世帯の場合、法律に基づいて国保税の均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、軽減の対象となりません。

表6

7割軽減

同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者(注1)の前年中の総所得金額の合計が43万円+{10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)}を超えない世帯

5割軽減

同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者(注1)の前年中の総所得金額の合計が43万円+(29.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)}を超えない世帯

2割軽減

同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者(注1)の前年中の総所得金額の合計が43万円+(54.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)}を超えない世帯
  • 65歳以上の公的年金受給者は、軽減を判定する際に1人つき年金所得から15万円まで控除することができます。
  • 専従者給与は、軽減を判定する際に支払者の所得として計算します。
  • 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得・長期譲渡所得は、特別控除適用前の金額で判定します。
  • 雑損失の繰越控除がある方は、控除後の額が軽減判定基準額になります。

【注1】:特定同一世帯所属者:後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一世帯に所属する方。(世帯主の異動があった場合、特定同一世帯所属者ではなくなります。)

【注2】:給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税軽減措置

平等割額の軽減措置

後期高齢者医療制度創設に伴い、後期高齢者医療制度に該当した方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の被保険者が1人になる世帯について、5年間医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が半額になり、その後3年間、4分の3になります。

旧被扶養者に対する減免措置

職場の健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該保険者の被扶養者(65歳から74歳までの方)から国民健康保険の被保険者になった方(旧被扶養者といいます)について、当分の間(均等割、平等割は資格取得日から2年間に限る)、以下の減免措置を受けることができます。

  • (1)所得割については課税されません。
  • (2)被扶養者均等割額が半額となります。
  • (3)旧被扶養者のみで構成されている世帯については、平等割額が半額となります。

ただし、

  • (2)について、7割・5割軽減に該当する世帯には適用されません。
  • (3)について、7割・5割軽減に該当する世帯、および世帯別平等割額がすでに半額となっている世帯には適用されません。

非自発的失業者に対する保険税軽減措置

平成22年4月より、倒産や解雇などの理由で退職した方(非自発的失業者)で、国民健康保険に加入された方に対する保険税の軽減措置が始まりました。

これは、非自発的な失業について、在職中の保険料負担と比較して過重とならないようにするため、国民健康保険税の負担軽減を行うものです。

対象となる方

次のすべての条件を満たす方が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に離職し、離職日において65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、※1「特定受給資格者」または※2「特定理由離職者」
  • 1離職理由コードが、「11」、「12」、「21」、「22」、「31」、「32」の方
  • 2離職理由コードが、「23」、「33」、「34」の方

雇用保険受給資格者証はハローワークで求職の申し込みにより発行されます。

軽減内容

国民健康保険税は、加入者の前年中の所得で算定しますが、非自発的失業者の保険税については、前年中の給与所得金額を30/100に減額して計算します。
(高額療養費などの所得判定も給与所得を30/100として再判定されます。)

ただし、給与以外の所得については、100/100となります。

軽減期間

平成21年3月31日以降に離職した方について、平成22年度以降の国民健康保険税の軽減が適用となり、その期間は、離職日の翌日が属する月の年度の翌年度末まで、または、国民健康保険の資格喪失時までとなります。

申請時に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格証または雇用保険受給資格通知
  2. 本人確認書類

転入、転出される方へ

前住所地で軽減措置を受けておられた方が、転入、転出をされた場合は、新住所地にて再度、軽減措置のための申請が必要となりますので、申請手続きを行ってください。

国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収とは、金融機関で納付書により支払いしていただく場合と口座振込により支払っていただく場合をいいます。

特別徴収とは、65歳以上74歳以下の方だけが国保に加入されている世帯でかつ世帯主も国保に加入されている世帯(世帯主が会社の健康保険等に加入されている場合は該当しません。)について、世帯主の方の年金から国保税を天引きさせていただく場合をいいます。

普通徴収

納期は、7月~翌年2月の8期で、各期の納期限は下記のとおりです。なお、納期限が土曜・日曜日・祝日等休日の場合は、休み明けの平日となります。

表7

全期・1期

7月31日

5期

11月30日

2期

8月31日

6期

12月25日

3期

9月30日

7期

翌年1月31日

4期

10月31日

8期

翌年2月28日(29日)

特別徴収

年金から引き落としさせていただき、年金保険者より市役所へ納付していただきます。ただし、口座振替により納付していただける方については、申し出により年金からの引き落としを取り止めることができます。

口座振替をご利用ください

国民健康保険税の納付は、便利な口座振替をご利用ください。手続きの翌月以降の納期分から引き落とされます。一度手続きされますと、翌年度以降も自動継続され、お忙しい方、不在がちな方等には特に便利ですのでお勧めいたします。

申込手続き

下記の金融機関へ預金通帳、預貯金通帳の届出印、納税通知書(又は領収書)をご持参のうえ、お申し込みください。また、市役所(大宇陀・菟田野・室生の各地域事務所を含む)でもお取り扱いしています。

(口座振替取り扱い金融機関)

南都銀行/大和信用金庫/奈良農業協同組合/あいち銀行/三十三銀行/りそな銀行/三菱UFJ銀行/みずほ銀行/奈良中央信用金庫/全国の各郵便局(ゆうちょ銀行)

金融機関の統廃合等により、名称が変更になることがあります。

国保税の滞納について

延滞金について

国民健康保険税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。滞納(納期限までに納付しないこと)されますと、延滞金がかかることになります。

滞納処分について

督促状や催告書等により、納税を再三お願いしても納税していただけないときは、納期限までに納められた方との公平を保つため、また、市の自主財源確保のため、やむを得ず滞納している方の財産を差し押さえ、さらにこれらの財産を公売・換価するなどの滞納処分を行うことになります。

特別療養費の支給への変更

特別な事情がないにもかかわらず、1年以上前の国民健康保険税を滞納していると、事前に通知を送付したうえで、特別療養費の支給に変更する場合があります。特別療養費とは、医療費をいったん全額(10割)自己負担していただいた後、申請により保険給付分(7割または8割)の金額を支給する制度です。


​対象の方には、交付済の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を返還していただき、それに代えて「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)を交付します。

納税相談と国保税の減免について

納税相談

国民健康保険税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。しかしながら、さまざまなご事情により、納期限までに納付が困難な場合、納付相談を受け付けております。納付の方法や分割納付についてお気軽にご相談ください。

国保税の減免

次のいずれかに該当されて、国民健康保険税の納付が困難であると認められるときなどは、申請に基づき減免を受けることができます。

  1. 震災・火災・風水害・その他の災害にあったとき
  2. 世帯主または被保険者が、長期の入院・事業の廃止等により世帯の収入が著しく減少したとき
  3. 被保険者が刑務所等に収容されているとき
  4. 生活保護法の規定による保護を受けたとき

国保税の納付に関するお問い合わせ

総務部税務課/電話:82-1306/IP電話:88-9072/Fax:82-7234

国保税の課税及び国保の給付・資格等に関するお問い合わせ

市民環境部保険年金課/電話:82-3672/IP電話:88-9086/Fax:82-7234