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あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所、柔道整復師施術所の開設等届出について

ページID:0001521 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

平成27年4月より、宇陀市内であん摩マッサージ指圧・はり・きゅう(以下「あん摩・はり・きゅう」という。)を行う施術所および柔道整復師施術所の開設、変更、廃止等の届出に関する業務が、奈良県から宇陀市に権限移譲されました。これに伴い各種届出書類の提出先が、中和保健所から宇陀市役所保険年金課に変更されました。

施術所開設などの届出をされる場合は、まず事前にお電話でご相談ください。

施術所の開設について

宇陀市内で施術所を開設したときは、10日以内に届け出なければなりません。

施術所の構造基準

  1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を設けること
  2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  3. 喚気できる面積が施術室面積の7分の1以上であること
    (これに代わる換気装置があるときは、この限りでない。)
  4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

届出書様式

  • 施術所開設届出書(あん摩・はり・きゅう)第1号様式
  • 柔道整復師施術所開設届出書第1号様式

添付書類

  • 施術者の免許証の写し
  • 施術者の履歴書
  • 施術所の付近見取り図
  • 施術所の建物平面図
  • 開設者が法人であるときは、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書

施術所の廃止・休止・再開について

施術所の届出事項に変更が生じたときや廃止・休止・再開したときは、10日以内に届け出なければなりません。

届出事項の変更について

届出書様式

  • 施術所(あん摩・はり・きゅう)第2号様式
  • 柔道整復師施術所第2号様式

添付書類

  • 従事者の変更の場合:免許証の写しと履歴書
  • 構造設備変更の場合:変更部分の新旧が対照できる平面図

廃止・休止・再開について

届出書様式

  • 施術所(あん摩・はり・きゅう)第3号様式
  • 柔道整復師施術所第3号様式
  • 出張業務第5号様式

廃止するときは、施術所開設届出済証(出張業務開始届出済証)を添付すること。

出張業務について

宇陀市内在住で専ら出張のみで、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを行う業務を開始したときは、10日以内に届け出なければなりません。

施術所を開設している場合、出張業務開始届を提出する必要はありません。

届出書様式

  • 出張業務開始届第4号様式

添付書類

  • 施術者の免許証の写し
  • 施術者の履歴書

届出済証の書換え・再交付について

届出済証を紛失したり破損したときは、再交付を受けることができます。また、届出済証の内容に変更があったときは、書換えをしなければなりません。

申請書様式

  • 届出済証書換え申請書第10号様式
  • 届出済証再交付申請書第11号様式

添付書類

  • 施術所開設届出済証(紛失の場合を除く)

各種届出書類のダウンロード

柔道整復師施術所に関するもの

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所に関するもの

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