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公職選挙法第189条第1項の規程により提出があった、令和6年5月12日執行宇陀市長選挙及び宇陀市議会議員選挙における候補者の収支報告書の要旨については、次のとおりです。
収支報告書は、受理した日から3年間保管しなければならないとされており、その期間中は、誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。
候補者によっては、支出額が収入額を上回っている場合がありますが、これは、選挙運動用ポスター作成費について宇陀市が公費で負担した金額が収入に計上されないためです。