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国民健康保険第三者行為(交通事故等にあったとき)

ページID:0001525 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

第三者の行為で傷病を受けたとき

交通事故や他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によってケガや病気をしたときでも、国民健康保険を使うことができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保では一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。

届け出を忘れずに

国保で医療を受けるときは、必ず事前に国保に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届け出に必要な書類

示談は慎重に

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなります。示談する前に必ず国保窓口に相談してください。

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