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給与特別徴収(給与からの差し引き)

ページID:0024871 更新日:2026年10月21日更新 印刷ページ表示

特別徴収について

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員の給与から個人住民税を天引きし、市町村に納入していただく制度です。

従業員を雇用する事業主は、原則特別徴収していただくことが法令により義務付けられています。(地方税法321条の3・地方税法321条の4・宇陀市税条例第45条)

ただし、下記の理由の場合、対象外とすることができます。

A 退職者、退職予定者、休職者

B 給与の支払いが不定期

C 給与が少なく税額を引けない

D 他の事業所で特別徴収(乙欄適用者)

特別徴収の納期特例制度

従業員が10人未満の場合は、申請により年12回の納期を年2回にすることができます。(宇陀市税条例第46条の2)

また、申請後、常時10人以上となった場合はその旨を届けてください。

納期特例申請書 (PDFファイル:80KB)

納付方法について

・地方税共通納税システム(eLTAX)

 共通納税システムで電子納税を行うためには、事前にeLTAXの利用届出を行い、利用者IDを取得する必要があります。
 利用届出等eLTAXの利用についての詳細は、eLTAX地方税ポータルサイトをご確認ください。

・インターネットバンキングサービス

 会社と銀行のパソコンを接続して振込できるサービスです。詳しくは、取引先の銀行にお問い合わせください。

・金融機関窓口での納付

 下記の金融機関では窓口納付ができます。

 南都銀行、大和信用金庫、奈良県農業協同組合、三十三銀行、奈良中央信用金庫、奈良信用金庫、近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局

 ※上記の金融機関以外で窓口納付をご希望の場合は、特別徴収関係書類綴にあります指定通知書を最寄りのゆうちょ銀行・郵便局へ提出してください。

・宇陀市役所での納付

 出納室及び大宇陀・菟田野・室生地域事務所で納付ができます。

給与支払報告書の提出

事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に従業員に支払った給与について、すべての従業員(アルバイト・パート・役員を含む)の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村町に提出することが義務付けられています。(地方税法317条の6)

給与支払報告書(総括表)について

毎年12月に、前年に提出実績のある事業所に送付しております。総括表が届いていない事業所は、下記の書類を印刷して提出いただきますようお願いいたします。

提出方法

給与支払報告書は、電子申告(eLTAX・光ディスク等)、または郵送、窓口により提出してください

提出書類

1.給与支払報告書(総括表)・・・一事業所につき1枚

2.給与支払報告書(個人別明細書)・・・一人につき1枚

3.普通徴収切替理由書兼仕切書・・・一事業所につき1枚(特別徴収のみの場合やeLTAXの場合は不要です。)

提出書類PDF

給与支払報告書(総括表) (PDFファイル:281KB)

普通徴収切替理由書(兼仕切書) (PDFファイル:108KB)

提出期限

毎年1月31日まで(土日祝の場合は翌営業日)

異動届出書等の提出について

事由が発生した月の翌月10日までに以下の書類を郵送又はeLTAXにより提出してください。

・従業員の雇い入れ等があったとき

特別徴収への切替届出書 (PDFファイル:92KB)

・退職、転勤等の異動があったとき

特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル:107KB)

・所在地や名称に変更があったとき

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (PDFファイル:55KB)

税額通知の受取方法の変更について

eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、税額通知の受取方法やメールアドレスの変更を希望する場合は、「特別徴収税額受取変更届」をご提出ください。

税額通知受取変更届 (PDFファイル:90KB)

退職所得(いわゆる退職金)に対する住民税

退職所得に対する住民税の詳細について

退職所得納入申告書

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