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人権広報

ページID:0001568 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

7月は「差別をなくす強調月間」です

1969(昭和44)年7月に旧同和対策事業特別措置法が制定されました。
それを記念して、毎年7月に『差別をなくす強調月間』として、あらゆる差別をなくすためのさまざまな取り組みを行っています。

12月4日から12月10日までは「人権週間」です

「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を遵守し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の目標として、1948(昭和23)年12月10日の第3回国際連合(国連)総会において採択されました。

国連は、世界人権宣言の採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう呼びかけています。

法務省及び全国人権擁護委員連合会では、「人権デー」を最終日とする1週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権意識の高揚に努めています。

毎月11日は「人権を確かめあう日」です

毎月11日は「人権を確かめあう日」です。これは、1989(平成元)年4月に奈良県市町村同和問題啓発活動推進本部連絡協議会(「啓発連協」)が提唱してはじまった活動で、同和対策審議会答申(「同対審答申」)が出された1965(昭和40)年8月11日を記念して、11日を「人権を確かめあう日」とされました。

この活動は、毎月11日に今一度人権について考え行動しようと呼びかけ、人権意識を高めようとするものです。毎月11日には奈良県内の各市町村で啓発活動が展開されており、宇陀市においても、ビラを作成・配布し啓発に取り組んでいます。

毎月11日は「人権を確かめあう日です」啓発ビラ

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