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選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

ページID:0002724 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、選挙管理委員会は少なくとも年一回、公表しなければなりません。

令和5年6月1日から令和6年5月31日までの期間における閲覧状況を公表します。

名簿閲覧状況(令和5年6月1日から令和6年5月31日) (PDFファイル:58KB)

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