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公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、選挙管理委員会は少なくとも年一回、公表しなければなりません。
名簿閲覧状況(令和5年6月1日から令和6年5月31日) (PDFファイル:58KB)