本文
軽自動車税とは
納税義務者
その年の4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車を所有している方に課税されます。
税制改正による税率の変更
平成28年度から軽自動車税の税率が変更となっています。
詳しくは「平成26年度の軽自動車税についての改正」のページをご覧ください。
税率
|
区分 |
車種(排気量) |
税率(年額) |
|---|---|---|
|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
|
90cc以下 |
2,000円 |
|
|
125cc以下 |
2,400円 |
|
| 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(新基準原付) | 2,000円 | |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
|
軽自動車 |
二輪(250cc以下) |
3,600円 |
|
三輪 |
3,900円(※1) |
|
|
四輪乗用(営業用) |
6,900円(※1) |
|
|
四輪乗用(自家用) |
10,800円(※1) |
|
|
四輪貨物(営業用) |
3,800円(※1) |
|
|
四輪貨物(自家用) |
5,000円(※1) |
|
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
1,600円 |
|
その他 |
5,900円 |
|
| 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |
|
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
|
(※1)平成28年度から初度検査年月によって、税率が異なります。
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
軽自動車税のグリーン化特例により対象期間に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについては、翌年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。令和5年度税制改正により、令和5年4月1日~令和9年3月31日に最初の新規検査を受けた電気自動車、天然ガス自動車に限り翌年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。
また、令和5年4月1日~令和9年3月31日に最初の新規検査を受けた営業用乗用車のうち、基準を達成しているものは、翌年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。
軽課の対象となる基準や軽課内容については下記をご覧ください。
|
対象車 |
内容 |
|
|---|---|---|
| 電気自動車・天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減) |
税率を概ね75%軽減 (例)自家用の軽四輪:2700円 |
|
|
ガソリン車・ハイブリット車 |
令和12年度燃費基準 |
税率を概ね50%軽減 (例)営業用乗用の軽四輪:3500円 |
|
令和12年度燃費基準 |
税率を概ね25%軽減(注) (例)営業用乗用の軽四輪:5200円 |
|
(注)概ね25%税率削減については、令和8年3月31日までの適用になります。
軽自動車等の所有者の変更、住所変更等の手続き
- 所有者が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 故障などで廃棄したとき
- 盗難にあったとき
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。上記のような場合は、廃車・名義変更等の手続きを行ってください。手続きいただかないと4月1日現在で所有されているものとして、課税対象となりますのでご注意ください。
原付自転車や小型特殊自動車以外の申請は、自動車検査登録総合ポータルサイト<外部リンク>よりご確認ください。
|
原動機付自転車(125cc以下のもの) |
宇陀市役所税務課Tel:0745-82-1306 |
|---|---|
|
軽二輪車(125ccを超え250cc以下のもの) 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
奈良運輸支局Tel:050-5540-2063 |
|
軽自動車 |
軽自動車検査協会奈良事務所Tel:0743-58-3018 |
身体に障がいのある方などに対する減免制度
身体に障がいのある方、または知的障がい、精神障がいのある方(以下「身体障がい者等」)が所有する軽自動車等で、もっぱら身体障がい者等の通学、通院、通所もしくは生業のために運転する場合は、申請に基づき、軽自動車税の減免を受けることができます。(所有者名義が本人に限る)
年齢18歳未満の身体障がい者等と生計を一にする方が所有する場合も減免の対象となります。申請する場合は、軽自動車税の納期限までに税務課窓口にて申請ください。
障がいの種類・等級による減免の範囲は下記よりご確認ください。
なお、減免できる車両は普通自動車又は軽自動車のうち1台のみとなります。
普通自動車の減免についての手続き、問い合わせは県税事務所自動車税第一課にてお願いいたします。
自動車税事務所<外部リンク>



