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軽自動車税に係る平成26年度の税制改正について
軽自動車税の税率の改正を行うことが、平成26年度の税制改正で決定しました。内容については、以下のとおりとなります。
平成27年度の税制改正で、平成27年度課税から増税予定であった二輪車等が平成28年度課税からになっています。
二輪車等※平成28年度課税から
標準税率を改正前の約1.5倍(最低2,000円)に引上げとなっています。
| 車種区分 | 標準税率 | ||
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 原付 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | 
| 50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
| 90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
| ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
| 軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
| 小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
| 被牽引車 | 2,400円 | 3,600円 | |
四輪車等(三輪以上の軽自動車)
(1)平成27年度課税から
四輪の自家用乗用車が改正前の標準税率の1.5倍、その他の区分の車両が約1.25倍に引上げとなっています。
ただし、この適用は、平成27年4月1日以後に初めての車両番号の指定を受けた車両からとなります。このため、平成27年3月31日までに初めての車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車については、現行の税率のまま据え置かれます。
(2)平成28年度課税から
車検証に記載されている初度検査年月から起算して、13年を経過した車両について、その翌年度分から、改正後の標準税率の概ね20%の重課税が導入されています。
| 車種区分 | 標準税率 | 重課税率(2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後(1) | ||||
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪 以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
小型特殊自動車※平成28年度課税から
その他の小型特殊自動車については、改正前の税率の約1.25倍の引上げとなっています。
なお、農耕用につきましては、税率の変更を行っていませんので、1,600円のままです。
| 車種区分 | 標準税率 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| その他 | 4,700円 | 5,900円 | 
| 農耕用 | 1,600円 | 1,600円 | 
また、地方税法の改正により「専ら雪上を走行するもの」は削除します。


 
 


