本文
個人の市県民税とは
個人住民税とは
個人住民税とは、市民税と県民税のことです。前年1年間の所得に基づき、市民税と県民税が課税されます。課税と徴収は市であわせて行っています。市民税・県民税は、広く均等に一定の税額で課税される均等割と、所得に応じて課税される所得割で構成されています。
税の申告
1月1日に宇陀市内に住所がある人または、市内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある人は、3月15日までに、前年(1月~12月)の所得や扶養の状況等の申告書を、市に提出する必要があります。ただし、次の人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をされる人
- 前年中の所得が給与または公的年金のみである人
 ※ただし、扶養・医療費・社会保険料などの源泉徴収票に記載のない各種所得控除を受けようとする場合は申告書を提出してください。
税率
| 区分 | 均等割 | 所得割 | 
|---|---|---|
| 市民税 | 3,000円 | 6% | 
| 県民税 | 1,500円 | 4% | 
| 国税 | 1,000円 | — | 
| 合計 | 5,500円 | 10% | 
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時的措置として、平成26年度から令和5年度までの間、市・県民税の均等割がそれぞれ500円加算されていました。令和6年度からその加算分がなくなり、森林環境税(国税)分が増えるため、合計金額は変わりません(※2)。
(※1)県民税の均等割には、県の森林環境税(500円)を含みます
(※2)森林環境税(国税)は間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の森林整備及びその促進のために、令和6年度から課税される国の税金です。
| 分離課税の税率 | 市民税 | 県民税 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡 | 一般の土地建物等の譲渡所得 | 5.4% | 3.6% | |
| 国・地方公共団体への譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | ||
| 長期譲渡 | 一般の土地建物等の譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | |
| 優良住宅地等の譲渡所得 | 譲渡益2千万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
| 譲渡益2千万円超 | 3.0% | 2.0% | ||
| 居住用財産等の譲渡所得 | 譲渡益6千万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
| 譲渡益6千万円超 | 3.0% | 2.0% | ||
| 株式等譲渡所得 | 上場株式等 | 3.0% | 2.0% | |
| 非上場株式等 | 3.0% | 2.0% | ||
| 上場株式等の配当所得 | 3.0% | 2.0% | ||
| 先物取引に係る雑所得等 | 3.0% | 2.0% | ||
課税されない人
A)均等割・所得割のかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障がい者,未成年者,寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4000円未満)であった人
B)均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の金額以下の人です。
- 扶養親族がいない人・・38万以下(給与所得者で年収に直すと93万円以下の人)
- 扶養親族がいる人・・28万円×(本人+扶養親族数)+10万円+16万8000円の式で求めた額以下
上記の38万円と16万8000円は、生活保護法の規定により生活保護の基準における地域の級地区分に準じ、総務省令で定められた基準で、市町村により異なります。あくまでもこの基準は宇陀市での基準です。
C)所得割がかからない人
前年の合計所得金額が,次の額以下の人
- 扶養親族がない人・・45万円以下
- 扶養親族がいる人・・35万円×(本人+扶養親族数)+10万円+32万円の式で求めた額以下
税額の計算
- 課税総所得金額(総合課税分)=総所得金額合計-所得控除額合計
- 市民税額=A×市民税所得割税率(0.6)-調整控除額-税額控除額+均等割額(3,000円)
- 県民税額=A×県民税所得割税率(0.4)-調整控除額-税額控除額+均等割額(1,500円)
- 国税=森林環境税(1,000円)
所得金額の計算
所得税に準じ、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。(各収入金額から所得への計算方法、総合課税・分離課税の別)
所得の種類と課税方法(総合課税・分離課税の別)については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。(国税庁ホームページで掲載されている申告書様式は、所得税申告様式ですのでご注意ください。)
調整控除額
平成19年度の所得税から市県民税への税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(障害者控除、扶養控除など)の差の負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
- 合計課税所得が200万円以下の場合
 次のア・イのいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%)
 ア.人的控除額の差の合計額
 イ.合計課税所得金額
- 合計課税所得が200万円を超える場合
 アからイを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)
 ア.人的控除額の差の合計額
 イ.合計課税所得金額から200万円を控除した金額
| 人的控除の種類 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 人的控除額の差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 2,400万円 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | ||
| 2,400万円超 | 32万円 | 29万円 | 5万円 | |||
| 2,450万円超 | 16万円 | 15万円 | 5万円 | |||
| 配偶者控除 | 一般 | 900万円 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
| 900万円超 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
| 950万円超 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
| 老人 | 900万円 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
| 900万円超 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | |||
| 950万円超 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | |||
| 配偶者 | 配偶者の合計所得金額 | 48万円超 | 900万円 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | 
| 900万円超 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
| 950万円超 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
| 50万円以上 | 900万円 | 38万円 | 33万円 | 3万円 | ||
| 900万円超 | 26万円 | 22万円 | 2万円 | |||
| 950万円超 | 13万円 | 11万円 | 1万円 | |||
| 扶養控除 | 一般 | ― | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
| 特定 | ― | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
| 老人 | ― | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
| 同居老親等 | ― | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
| 障害者控除 | 一般の障害 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
| 特別障害 | ― | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
| 同居特別障害 | ― | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
| 寡婦控除 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
| ひとり親控除 | 父 | ― | 35万円 | 30万円 | 1万円 | |
| 母 | ― | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||
| 勤労学生控除 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
(注1):税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(市・県民税33万円、所得税37万円)
(注2):税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の2の差額(市・県民税22万円、所得税25万円)
(注3):税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の1の差額(市・県民税11万円、所得税12万円)
(注4):税制改正後に新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担増が生じることが無いことから、調整控除の対象となりません。
税額控除(調整控除以外)
配当控除
配当所得があり、総合課税を選択した場合は、下表のとおり配当控除が適用されます。
| 
 | 1千万円 | 1千万円超の部分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
| 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
| 証券投資信託等の収益の分配 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 
| 外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% | |
配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
| 控除額 | |
|---|---|
| 市民税 | 配当割・株式等譲渡所得割額の5分の3 | 
| 県民税 | 配当割・株式等譲渡所得割額の5分の2 | 
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税につき住宅借入金等特別控除の適用を受けている方(平成11年~18年まで又は平成21年~令和7年12月末日までに入居した者※平成19・20年に入居された方は適用されません)のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、所得割から控除できます。
控除する金額は「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額」か「下記表の控除限度額」のいずれか小さい方の金額です。
| 入居年月日 | (1) 平成21年1月~ | (2) 平成26年4月~ | (3) 令和4年1月~ | 
|---|---|---|---|
| 控除限度額 | A×5% | A×7% | A×5% | 
表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅の対象外となります。
| 控除額 | |
|---|---|
| 市民税 | 市県民税の住宅ローン控除額の5分の3 | 
| 県民税 | 市県民税の住宅ローン控除額の5分の2 | 
寄付金税額控除
寄付金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金、都道府県・市区町村が条例で定める寄付金です。
ふるさと納税についての詳細は、総務省ホームページ「ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制<外部リンク>」をご参照ください。
外国税額控除
所得割の納税義務者が外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課されたときは、その所得に対してさらに日本での所得税や住民税が課税されることとなり、国際間の二重課税となります。これを調整するため、所得税と県民税との関連において一定の方法により税額控除をします。
所得控除
人的控除分
配偶者控除及び配偶者特別控除については、納税義務者の合計所得金額が1000万円超の場合は適応なし。
| 所得控除の種類 | 納税義務者本人の 合計所得金額 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 普通 | ― | 26万円 | |
| 特別 | ― | 30万円 | ||
| 同居特別 | ― | 53万円 | ||
| 寡婦控除 | ― | 26万円 | ||
| ひとり親 | ― | 30万円 | ||
| 勤労学生控除 | ― | 26万円 | ||
| 配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 33万円 | |
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | |||
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | |||
| 老人(70歳以上) | 900万円以下 | 38万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | |||
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | |||
| 扶養控除 | 一般 | ― | 33万円 | |
| 特定 (19歳以上22歳以下) | ― | 45万円 | ||
| 老人 (70歳以上) | ― | 38万円 | ||
| 同居老親 | ― | 45万円 | ||
| 配偶者 特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 48万円超 | 900万円以下 | 33万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | |||
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | |||
| 100万円超 | 900万円以下 | 31万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 21万円 | |||
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | |||
| 105万円超 | 900万円以下 | 26万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 18万円 | |||
| 950万円超1,000万円以下 | 9万円 | |||
| 110万円超 | 900万円以下 | 21万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 14万円 | |||
| 950万円超1,000万円以下 | 7万円 | |||
| 115万円超 | 900万円以下 | 16万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 11万円 | |||
| 950万円超1,000万円以下 | 6万円 | |||
| 120万円超 | 900万円以下 | 11万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 8万円 | |||
| 950万円超1,000万円以下 | 4万円 | |||
| 125万円超 | 900万円以下 | 6万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | |||
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |||
| 130万円超 | 900万円以下 | 3万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 2万円 | |||
| 950万円超1,000万円以下 | 1万円 | |||
| 基礎控除 | ― | 43万円 | ||
人的控除分以外
| 種類 | 控除額 | 
|---|---|
| 雑損控除 | 1.(損失の金額-保険等により補填された額)-(総所得金額等の10%) 2.(災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円 1・2のいずれか高い金額 | 
| 医療費控除 | 1.(支払った医療費-保険等により補填された額)-(総所得金額等の5%) 2.(支払った医療費-保険等により補填された額)-10万円 1・2のいずれか低い金額(限度額200万円) | 
| 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) | 支払った金額-生命保険や社会保険などで補填される金額-1万2千円(限度額8万8千円) | 
| 社会保険料控除 | 支払った金額 | 
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 | 
| 生命 | 新契約 | 一般の生命保険料・個人年金保険料 | |
|---|---|---|---|
| 年間の支払保険料等 | 控除額 | ||
| 12,000円以下 | 支払保険料の全額 | ||
| 12,001円~32,000円 | 支払保険料×0.5+6,000円 | ||
| 32,001円~56,000円 | 支払保険料×0.25+14,000円 | ||
| 56,001円以上 | 一律28,000円 | ||
| 旧契約 | 一般の生命保険料・個人年金保険料の計算 | ||
| 年間の支払保険料等 | 控除額 | ||
| 15,000円以下 | 支払保険料の全額 | ||
| 15,001円~40,000円 | 支払保険料×0.5 | ||
| 40,001円~70,000円 | 支払保険料×0.25 | ||
| 70,001円以上 | 一律35,000円 | ||
| 一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円) | |||
| 一般生命保険料・個人年金保険料に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合は、新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円) | |||
| 地震 | 年間の支払保険料等 | 控除額 | |
| 地震 | 50,000円以下 | 支払保険料×0.5 | |
| 50,001円以上 | 一律25,000円 | ||
| 旧長期 | 5,000円以下 | 支払保険料の全額 | |
| 5,001円~15,000円 | 支払保険料×0.5 | ||
| 15,001円以上 | 一律10,000円 | ||
| 地震保険料・旧長期契約の両方がある場合は、限度額25,000円 | |||
退職所得(いわゆる退職金)に対する住民税
市・県民税(住民税)の公的年金からの特別徴収制度
1.制度の概要
公的年金の支払いを受けている方の市県民税(住民税)を公的年金から引き落としする制度です。このしくみを特別徴収制度といいます。
今まで、公的年金を受給されており、市県民税の納税義務のある方は、年4回、市役所や銀行などに出向き、市県民税を納めていましたが、平成21年の制度導入により、市県民税が公的年金から特別徴収されることとなりました。年金の支払いをする社会保険庁などが直接、市区町村に市県民税を納めるようになりますので、対象となる方は基本的に金融機関などに行く必要がなくなります。
市県民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき市県民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市区町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
2.特別徴収の対象となる方
4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得にかかる市県民税の納税義務のある方です。ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
- 介護保険料の特別徴収の対象とならない方。
- 引き落としする市県民税額が老齢基礎年金等の額を超える方。
3.特別徴収の対象となる税額
年金所得にかかる市県民税額。
4.特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金等(遺族年金、障害年金などの非課税所得は対象となりません)
5.特別徴収が実施される時期
平成21年10月以後支払われる公的年金から実施されています。
6.年金からの特別徴収が中止となる場合
次の場合は公的年金からの引き落としが中止となり、残りの税額は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
- 特別徴収対象の公的年金が支給停止となった場合
- 宇陀市から他市区町村へ転出した場合(4月1日から12月31日までに転出した場合は、転出した年度の特別徴収は継続されます。1月1日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の特別徴収は継続されますが、翌年度の10月から特別徴収が停止されます)。
- 税額が変更となった場合(当初課税決定以降、12月10日以前に変更された場合は停止されません)。
個人住民税特別徴収について
個人住民税の特別徴収(事業主による徴収)実施のお願い (PDFファイル:160KB)
個人住民税の特別徴収における納期特例について (PDFファイル:21KB)
税制改正
総務省ホームページ:税制改正(地方税)<外部リンク>



 
 


