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農耕用小型特殊自動車はナンバー登録が必要です
農耕用作業車をお持ちの方
乗用装置のある農耕用小型特殊自動車は緑色のナンバープレートの取り付けが必要です。
農耕用小型特殊自動車を所有されている方で、ナンバーの交付を受けられていない方は、本庁税務課または各地域事務所にて軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
よくある質問
Q1. 田んぼや畑でしか使わないのに、なぜナンバー登録が必要なのですか?
A1. 農耕用小型特殊自動車で乗用可能なものは、小型特殊自動車に分類されます。地方税法の規定により、車両が道路を走行するかは関係なく、小型特殊自動車を所有していることにより申告義務が生じ、軽自動車税が課税されます。
Q2. 農耕用小型特殊自動車とはどのような車両ですか?
A2. 農耕作業を行う能力があり、乗用可能で最高時速35km/h未満の車両になります。
例:農耕用トラクター、薬剤散布車、コンバイン、田植機など
Q3. 車両を買い替えた場合、以前のナンバーを引き続き使えますか?
A3. 使用できません。以前所有していた車両の廃車手続きと、新しい車両での登録手続きが必要です。
Q4. ナンバープレート交付に必要なものは何ですか?
A4. 下記のものが必要となります。
- 所有者及び使用者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 車種、車名(メーカー名)、車体番号のわかる販売証明書
販売証明書がない場合は、車種、車名、車体番号をメモ書きしてお持ちください。車体番号(製造番号)は車体の下などにある金属プレートやシールに記載されています。
Q5. ナンバープレートの交付にはいくらかかりますか?
A5. 費用はかかりません。
Q6. 農耕用小型特殊自動車の税額はいくらですか?
A6. 年間1,600円です。毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
納められた税金は、農業支援基金積立金に充てられます。



