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農耕用小型特殊自動車はナンバー登録が必要です

ページID:0025780 更新日:2026年10月9日更新 印刷ページ表示

農耕用作業車をお持ちの方

乗用装置のある農耕用小型特殊自動車は緑色のナンバープレートの取り付けが必要です。

農耕用小型特殊自動車を所有されている方で、ナンバーの交付を受けられていない方は、本庁税務課または各地域事務所にて軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル:219KB)

よくある質問

Q1. 田んぼや畑でしか使わないのに、なぜナンバー登録が必要なのですか?

A1. 農耕用小型特殊自動車で乗用可能なものは、小型特殊自動車に分類されます。地方税法の規定により、車両が道路を走行するかは関係なく、小型特殊自動車を所有していることにより申告義務が生じ、軽自動車税が課税されます。

 

Q2. 農耕用小型特殊自動車とはどのような車両ですか?

A2. 農耕作業を行う能力があり、乗用可能で最高時速35km/h未満の車両になります。

 例:農耕用トラクター、薬剤散布車、コンバイン、田植機など

 

Q3. 車両を買い替えた場合、以前のナンバーを引き続き使えますか?

A3. 使用できません。以前所有していた車両の廃車手続きと、新しい車両での登録手続きが必要です。

 

Q4. ナンバープレート交付に必要なものは何ですか?

A4. 下記のものが必要となります。

  • 所有者及び使用者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 車種、車名(メーカー名)、車体番号のわかる販売証明書

  販売証明書がない場合は、車種、車名、車体番号をメモ書きしてお持ちください。車体番号(製造番号)は車体の下などにある金属プレートやシールに記載されています。

 

Q5. ナンバープレートの交付にはいくらかかりますか?

A5. 費用はかかりません。

 

Q6. 農耕用小型特殊自動車の税額はいくらですか?

A6. 年間1,600円です。毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

  納められた税金は、農業支援基金積立金に充てられます。

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