ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 市県民税 > 令和9年度以降の個人住民税の税制改正内容

本文

令和9年度以降の個人住民税の税制改正内容

ページID:0025562 更新日:2026年10月21日更新 印刷ページ表示

令和9年度以降の個人住民税の主な税制改正の内容について掲載しています。

改正は、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。

所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認いただき、最寄りの税務署<外部リンク>までお問い合わせください。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が65万円から74万円に引き上げられます。

改正前後の給与所得控除額
給与収入額 改正後控除額 改正前控除額
190万円未満 74万円 65万円
190万円以上220万円未満 収入金額×30%+8万円
220万円以上360万円未満 収入金額×30%+8万円

扶養親族などの所得要件の見直し

下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられました。

各種所得控除 改正前後の所得要件
控除の種類 所得要件 改正後 改正前

配偶者控除

扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

62万円以下

(給与収入136万円以下)

58万円以下

(給与収入123万円以下)

ひとり親控除

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

62万円以下

(給与収入136万円以下)

58万円以下

(給与収入123万円以下)

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

89万円以下

(給与収入163万円以下)

85万円以下

(給与収入150万円以下)

雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

62万円以下

(給与収入136万円以下)

58万円以下

(給与収入123万円以下)

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

住宅ローン控除の適用条件について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

よくある質問

1.公的年金の控除額は変更されますか

 変更ありません。給与所得控除のみ変更です。

2.住民税の非課税基準は変更されますか

 変更ありません。

 宇陀市の非課税基準は以下の通りです。

 ・前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入だと112万円以下)の方。

 ・ご本人が障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が

  135万円以下(給与収入だと209万未満)の方。

 ・同一生計配偶者又は税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記

  の式で算定した金額以下の方。

  〔28万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)

  +16万8千円+10万円〕

3.市県民税の基礎控除は変更されますか

 変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。