ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 市県民税 > 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

本文

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

ページID:0025558 更新日:2026年10月21日更新 印刷ページ表示

制度の概要

公的年金の支払いを受けている方の市県民税(住民税)を公的年金から引き落としする制度です。このしくみを特別徴収制度といいます。

今まで、公的年金を受給されており、市県民税の納税義務のある方は、年4回、市役所や銀行などに出向き、市県民税を納めていましたが、平成21年の制度導入により、市県民税が公的年金から特別徴収されることとなりました。年金の支払いをする社会保険庁などが直接、市区町村に市県民税を納めるようになりますので、対象となる方は基本的に金融機関などに行く必要がなくなります。
市県民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき市県民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市区町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収の対象となる方

4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得にかかる市県民税の納税義務のある方です。ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。

・介護保険料が特別徴収の対象とならない方。

・引き落としする市県民税額が老齢基礎年金等の額を超える方

特別徴収の対象となる税額

年金所得に係る市県民税額。

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金等(遺族年金、障害年金などの非課税所得は対象となりません)

複数の年金を受給している場合(共済年金等)は、老齢基礎年金が優先となります。

年金からの特別徴収が中止となる場合

次の場合は公的年金からの引き落としが中止となり、残りの税額は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

  • 特別徴収対象の公的年金が支給停止となった場合
  • 宇陀市から他市区町村へ転出した場合(4月1日から12月31日までに転出した場合は、転出した年度の特別徴収は継続されます。1月1日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の特別徴収は継続されますが、翌年度の10月から特別徴収が停止されます)。
  • 税額が変更となった場合(当初課税決定以降、12月10日以前に変更された場合は停止されません)。
  • 介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金の2分の1を超える場合

特別徴収の方法

特別徴収開始1年目の方

個人住民税の税額が決まるのが6月であり、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため、次のような方法になります。

・前半は、年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(納付書、または口座振替)により納付します。

・後半は、残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

特別徴収開始2年目以降の方

個人住民税の税額が決まるのが6月であり、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため、「仮徴収」後に「本徴収」する方法になります。

・前半は、前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。

・後半は、年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

留意事項

・6月の個人住民税の決定後に、市から年金支払者に特別徴収の依頼をします。それから天引きに係る手続きが行われますので、時期によっては年金支払者からの通知内容と、市からの通知内容が異なる場合があります。その場合は、市から通知した税額が正しいものになりますので、予めご承知おきください。

・死亡・転出、税額更正等により年金からの特別徴収が中止される場合、市から年金支払者に特別徴収中止の依頼をします。それから天引きに係る手続きが行われますので、時期によっては税額が引き落とされることがあります。納め過ぎとなった税額がある場合は、後日還付いたします(未納の税額がある場合は、充当されることがあります)。