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宇陀市パートナーシップ・ファミリーシップ制度について
宇陀市パートナーシップ・ファミリーシップ制度について
宇陀市では、市民一人ひとりが性的指向や性自認の違いを多様性として認め合い、互いに人権を尊重し、自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します。
この制度を導入することで宇陀市が性的マイノリティの方の意思に寄り添い、多様性に対する社会的理解を促進することで共生社会の実現に努めてまいります。
宇陀市パートナーシップ制度手引き (PDFファイル:714KB)
制度の概要
お互いを人生のパートナーとして日常の生活において協力し合うことを約束した性的マイノリティの二人が、パートナーシップの関係にあることを宇陀市に届出する制度です。
また、二人に子どもや親(養子・養親を含む)がいる場合、あわせてファミリーシップの届出もできます。
パートナーシップの届出
互いを人生のパートナーとして尊重し、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである二人の関係のことを「パートナーシップ」といいます。
パートナーシップの届出とは、パートナーシップの関係にある者同士が、お互いのパートナーであることを宇陀市に届出することをいいます。
ファミリーシップの届出
パートナーシップの関係にある者同士が、生計を一にする子(養子を含む。以下同じ。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)等において、互いを家族として尊重し、日常の生活において相互に協力する家族関係のことを「ファミリーシップ」といいます。
ファミリーシップの届出とは、ファミリーシップの関係にある者が、その関係を宇陀市に届出することをいいます。
届出することができる方
パートナーシップの届出ができる方
互いを人生のパートナーとして尊重し、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1.双方が届出を行う当日において民法上の成人であること。
2.住所について、次のいずれかに該当すること。
・双方が市内に住所を有していること。
・一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。
・双方が3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。
3.双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。
4.他の者とのパートナーシップ・ファミリーシップ又はそれに類する関係にないこと。
5.届出をしようとする者同士が近親者(民法第734条又は第736条の規定により婚姻をすることができない関係をいう。)でないこと。
(ただし、パートナーシップ関係に基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合は除く。)。
ファミリーシップの届出ができる方
パートナーシップの関係にある者同士が、生計を一にする子(養子を含む。以下同じ。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)等において、互いに家族といて尊重し、日常の生活において相互に協力する家族関係を約束した方で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1.パートナーシップ関係にある者の一方又は双方の子又は親、その他市長が認める者である方。
2.届出を希望する子(15歳未満の子は除く)や親の同意が確認できること。
3.生計が同一であること
届出の流れ
パートナーシップ・ファミリーシップの届出
必要書類を「持参」又は「郵送」してください。
本人確認及び必要書類の確認を行います。なお、書類に不備がある場合などは、届出を受け付けられない場合があります。
※事前予約は不要です。届出や相談を希望される方でプライバシー保護のため別室で対応を希望される場合はご連絡ください。
内容確認・審査
届出時に本人確認をさせていただきます。(郵送の場合を除く)
届出書類に不備がないか、必要となる要件が満たされているか確認し、届出を受付します。
内容確認・審査には1週間程度お時間が必要です。
証明書及び証明カードの交付
届出を行ったお二人に「パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明書」と「パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明カード」を交付します。
※交付は届出者のどちらかお一人の来庁でも可能です。
※交付の際に本人確認を行いますので、本人確認書類をご持参ください。
※郵送での受け取りを希望される場合は、届出の際にご相談ください。
問い合わせ・各種届出窓口・受取窓口
宇陀市市民環境部人権推進課(市役所1階)
【住所】宇陀市榛原下井足17番地の3
【電話】0745-82-2147
【メール】jinken@city.uda.lg.jp
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
届出に必要な書類
- 宇陀市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)
届出書の用紙は宇陀市人権推進課(宇陀市役所1階)のほか、各地域事務所等にもご用意しています。
戸籍上の氏名だけではなく、通称を使用して届出することもできます。ただし、社会生活の中で日常的に使用しているものに限ります。
通称名の使用を希望される場合は、通称名の欄に通称名を記入するとともに「証明書及び証明カードへの通称名の記載方法」の欄で、希望する記載方法を選択してください。
- パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する確認書(様式第2号)
確認書の用紙は宇陀市人権推進課(宇陀市役所1階)のほか、各地域事務所等にもご用意しています。
- 市内に住所があること等が確認できる書類(3ヶ月以内に発行されたもの)
世帯全員の住民票の写し(続柄の記載が必要)
※転入を予定されている方の場合は、転入前の自治体で発行された転出証明書の写し、賃貸契約書の写し等転入予定日及び転入予定住所がわかる書類を提出してください。
※事情により、上記の書類が揃わない場合は、ご相談ください。
宇陀市へ転入されましたら、住民票の写し等を提出してください。
-
婚姻をしていないことが確認できる書類(3ヶ月以内に発行されたもの)
戸籍抄本または戸籍一部事項証明書
外国籍の方は、大使館等が発行する独身証明書や婚姻具備証明書
※日本語訳を添付してください。
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日常生活において通称名の使用が確認できる書類(通称名の届出を希望される場合のみ)
届出の際に戸籍上の氏名ではなく、通称名の使用を希望される方は、社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に確認できる(通称名が記載されたもの)書類を提出してください。
※通称名が確認できる書類(例)
各種郵便物、病院の診察券、電気・ガス・水道の検針票や請求書、社員証、学生証、健康
保険・国民健康保険・後期高齢者医療保健の被保険の被保険証(戸籍名裏書)など
※その他のものについてはご相談ください。
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ファミリーシップの届出を確認できる書類
ファミリーシップの届出をする場合は、パートナーシップを届出する者とファミリーシップを届出する者との関係を証明する書類(戸籍抄本または戸籍一部事項証明書等)を提出してください。なお、ファミリーシップの届出をする場合で、届出の日において15歳以上の者については、子又は親の届出に関する同意書(様式第3号)を添付してください。
届出書の用紙は宇陀市人権推進課(宇陀市役所1階)のほか、各地域事務所等にもご用意しています。
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本人確認書類
本人確認書類
- 個人番号カード、旅券、運転免許証
- 1のほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が貼付されたもの
- 上記の書類を提示することが出来ない場合は、顔写真のない官公署が発行した書類(健康保険証、介護保険証、など)の2点を提示
※本人確認書類の提示については届出の際に原本の提示をお願いします。
ただし、郵送による届出を行う場合の提示については、原本を電磁的に複写した物を届出の際に同封してください。
顔写真付きのものは1点、顔写真無しのものは2点提示してくだい。
証明書等の再交付
証明書又は証明カードを紛失したり、汚損や破損したりしたときや、住所や氏名が変更になったときは、パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明書等再交付申請書(様式第6号)により証明書又は証明カードの再交付を申請することができます。
届出書の用紙は宇陀市人権推進課(宇陀市役所1階)のほか、各地域事務所等にもご用意しています。
※申請の際は、本人確認書類をご提示ください。
証明書等記載事項の変更
届出の内容に変更があったときは、変更の内容がわかる書類を添付してパートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更申請書(様式第7号)を提出してください。
届出内容を審査した後、変更後の証明書を交付します。
▶主な変更内容
- 当該届出に係るパートナーシップにある者又はファミリーシップにある者の氏名、住所その他当該届出の内容に変更が生じたとき
- 当該届出に係るファミリーシップにある者が増加したとき
- 生計の独立、死亡その他の理由により当該届出に係るファミリーシップにある者が減少し、又はいなくなったとき
※変更前の届出証明書(様式第4号)及び証明カード(様式第5号)は返還してください。
届出書の用紙は宇陀市人権推進課(宇陀市役所1階)のほか、各地域事務所等にもご用意しています。
証明書等の返還
届出した後に、次のいずれかに該当するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明書等返還届(様式第8号)を提出してください。その際には、交付を受けた証明書・証明カードを返還してください。ただし、紛失その他の理由により証明書及び証明カードの返還が困難な場合は、ご相談ください。
▶証明書等の返還が必要なとき
- パートナーシップ関係が解消されたとき
- パートナーの一方が死亡されたとき
- 一方又は双方が届出できる要件に該当しなくなったとき。(転勤その他のやむを得ない事情による一時的な転出をする場合を除く。)
- 申請書を提出した時点において要件に該当していなかったことが判明したとき
届出書の用紙は宇陀市人権推進課(宇陀市役所1階)のほか、各地域事務所等にもご用意しています。
子の氏名の削除
15歳に達したファミリーシップの対象者は、パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明書に関する申立書(第9号様式)を提出することで、自身の氏名及び生年月日を削除することができます。(年齢を証明する書類の添付が必要)
削除の申し立てがあったときは、届出者に対し、当該申立を行った子の氏名及び生年月日を削除した証明書等を改めて交付します。
※変更前の届出証明書(様式第4号)及び証明カード(様式第5号)は返還してください。
届出書の用紙は宇陀市人権推進課(宇陀市役所1階)のほか、各地域事務所等にもご用意しています。