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立候補しようとする人の選挙運動が公平に行えるようにするために選挙公営という制度が法律及び条例で定められています。
選挙公営には、ポスター掲示場の設置や演説会での公的施設の使用のほか、選挙公報の発行、新聞広告、政見放送などがあります。
ただし、選挙の種類によって、選挙公営の対象とその公費負担の限度額は異なります。
宇陀市においては、平成21年12月18日、宇陀市議会第4回定例会で『宇陀市議会議員及び宇陀市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例』が可決され、同月25日に公布、施行されました。
これにより、平成22年3月28日に執行の宇陀市長選挙と宇陀市議会議員選挙から、公費負担制度が適用されています。
この公費負担制度とは、例えば、宇陀市長選挙、または、宇陀市議会議員選挙に立候補する人が自動車を使って選挙運動をする場合、または、選挙運動用のポスターを作る場合、これにかかる費用を、宇陀市が一定の限度で、負担するという制度です。
なお、公費負担の対象となるものや条件などは、次のとおりです。
項目 |
公費負担の限度額 |
|
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自動車1. |
ハイヤー |
64,500円(1日)×7日 |
自動車2. |
借上げ |
15,800円(1日)×7日 |
運転手雇用 |
12,500円(1日)×7日 |
|
燃料代 |
52,920円(7日間) |
|
ポスター |
作成代 |
2,004円(1枚当たりの単価)×210枚(作成枚数) |
(注)自動車1.又は自動車2.のどちらかを選択します。
公費負担は、立候補すれば受けられるというものではなく、供託物没収点以上の得票が得られないと受けられません。
そのほか、立候補者と業者との間で有償契約を交わし、その旨を宇陀市選挙管理委員会に届出なければなりません。
公費負担制度は、宇陀市が候補者に直接支払うというものではなく、候補者が契約した業者に支払われます。