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令和7年度(令和6年分)市県民税申告・確定申告について

ページID:0003655 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

今年も市役所と各地域事務所で市県民税申告を、桜井税務署と宇陀市役所で確定申告を受け付けます。

ご覧になりたい項目をクリックすると、その項目に移動します。

申告種別の判定について

市県民税の申告について

確定申告について

市県民税申告と確定申告に必要な書類

申告種別の判定について

「市県民税申告か確定申告のどちらをするべきなのか分からない」「そもそも自分は申告する必要があるのか?」といった疑問のある方は、下記のフローチャートをご参照ください。

R7年度市県民税申告・確定申告フローチャート (PDFファイル:756KB)

市県民税の申告について

市県民税の申告とは

市県民税の申告は、令和7年1月1日現在で宇陀市に住民票を置かれている方(置かれていた方)に、前年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間)の所得を申告していただくもので、市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料等を算出する基礎となるものです。
所得証明書や課税(非課税)証明書等の公的な証明書の発行にも必要です。

市県民税の申告が必要な方

  • 市役所から市県民税の申告書が届いた方
  • 給与所得者や年金所得者で、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が空欄であり、社会保険料(国民年金保険料や国民健康保険税等)や医療費等各所得控除を受けようとする方
  • 申告で扶養控除を受けようとする方
  • 前年中に収入の無い方、もしくは遺族年金・障害年金(非課税)のみを受給されている方で、なおかつ、同居の配偶者や子ども等の、税法上の扶養の対象になっていない方(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料および一部負担金の算定のために申告が必要です。)

注)保険税(料)の軽減制度の対象となるためには、世帯主および加入者全員の申告が必要です。

市県民税の申告の必要がない方

  • 所得税の確定申告をしている方
  • 給与所得のみで、年末調整を受けており、その内容に変更がない方
  • 公的年金収入のみで、源泉徴収票の内容に変更がない方

申告会場について

”市県民税の申告受付”は市役所と各地域事務所で行います。

表1. 市県民税の申告受付
会場

開設期間

受付時間
市役所(4階大会議室)
各地域事務所

2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

午前9時~午後4時
(受付時間は午後3時まで)

※2月17日~2月19日は

市役所のみ

午前9時30分~午後3時30分

※市役所では混雑緩和のため、入場できる時間枠を指定した「入場整理券」を配布します。入場整理券の配布状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があります。

※各地域事務所での相談において内容が複雑な申告については、市役所へご案内する場合がありますので、ご了承ください。事前に税務課、各地域事務所へお問い合わせください。

申告書の提出は郵送で!

感染症対策として、宇陀市では市県民税の申告書の郵送による提出を推奨しています。また、市県民税の申告書が市役所から郵送されている方には、返信用封筒も同封しておりますので、可能な限り郵送での提出をよろしくお願いいたします。

さらに、令和3年1月から、市県民税申告の試算と、申告書の作成ができる市県民税申告書作成システムを導入しました。システムから印刷して郵送すれば、ご来庁いただかなくても申告を完了できます。ぜひこの機会にご利用ください。

市県民税申告書作成システム

お詫び

「令和7年度市民税・県民税の申告について」に記載されている、申告書の記載のしかたの生命保険料控除の欄で、旧保険料等の金額の計算式内の標記に誤りがありましたので、下記にて訂正いたします。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。

表2. 訂正部分
訂正前 訂正後
Bの金額を上の契約の計算に当てはめた金額 Bの金額を上の契約の計算に当てはめた金額

確定申告について

桜井税務署に提出する場合

表3. 税務署による確定申告の申告受付 
会場 開設期間 開設時間
桜井市商工会館3階

2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

午前9時~午後5時
(受付時間は午後4時まで)

※申告書作成会場では午後4時まで申告相談の受付をしておりますが、混雑状況によっては早めに相談受付を終了させていただく場合もございます。

※混雑緩和のため、入場には入場できる時間が指定された入場整理券が必要です。入場整理券がなくなり次第終了します。

※当会場では納税はできません。お近くの金融機関等をご利用ください。

※駐車場は狭く大変混雑しますので、ご来場は電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。

※2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)の期間は税務署内では申告相談を行っていません。

桜井税務署案内図

桜井税務署個人課税部門(電話番号0744-42-3501)

自動音声案内に従い、「0」を選択してください。

電子申告で提出する場合

確定申告書は、国税庁ホームページで作成できます!

申告会場は連日混雑が予想されます。インターネット利用環境のある方は、待ち時間なしで申告期間中は24時間いつでも確定申告書を作成できる国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のご利用をおすすめします。

  • パソコンやタブレット、スマートフォンから作成することができます。
  • コンビニ等のプリントサービス(有料)でも印刷できます。
  • 郵送もしくはe-Tax(電子申告)で提出できます。

確申HP作成フロー図
令和6年分 確定申告作成コーナー<外部リンク>

国税庁ホームページで作成した申告書は、e-Taxでの提出がおすすめです。

e-Taxを利用した確定申告は、パソコンやスマートフォンから行うことができます。

また、手続きには「マイナンバーカード」、もしくは税務署で発行される「ID・パスワード」が必要になります。

eTAX申告図

e-Taxで確定申告をすれば、こんなメリットがあります!

  • 混み合う確定申告会場へ行く必要なし。感染症対策にもなります。
  • 源泉徴収票などの一部の添付書類が提出不要。(添付を省略した書類は5年間保管が必要です。)
  • 還付申告の場合、還付金の振り込みが早くなります。

注意:市県民税申告はe-Taxでは申告できません。従来通り、書面での申告になります。

e-Tax利用の簡便化の概要について

国税庁ホームページ<外部リンク>(e-Tax利用の簡便化の概要について)

進化するスマート申告! (PDFファイル:957KB)

e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などに関するご質問

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(電話番号:0570-01-5901)

ID・パスワードの事前取得に関するご質問

桜井税務署個人課税部門(電話番号0744-42-3501)

自動音声案内に従い、「1」を選択してください。

スマホ申告説明会を開催します

e-Tax(電子申告)はスマートフォンから行うことも可能です。

この「スマホ申告」について桜井税務署主催の説明会が開催されます。会場では、スマートフォンを利用した確定申告の方法について1対1で丁寧な説明を受けることができます。「スマホで確定申告したいけれど、どう操作したら良いのかわからない」という方はぜひご参加ください。

事前予約制(定員に達し次第締切)となりますので、参加を希望される方は、1月20日(月曜日)~2月3日(月曜日)までの間に予約専用ダイヤル(0745-88-0633、または0745-88-0712)までお電話ください。なお、相談時間は1人45分となります。(相談枠は下の表の開設時間をご参照ください。)

表4. スマホ申告

相談

会場

開設期間 開設時間 内容

スマホ申告
説明会
(桜井税務署主催)

市役所4階
大会議室

2月4日
(火曜日)

相談枠
(下記の時間からご予約ください)

(午前の部)
(1)9時30分~10時15分
(2)10時15分~11時00分
(3)11時00分~11時45分

(4)11時45分~12時30分
(5)12時30分~13時15分
(6)13時15分~14時00分

(7)14時00分~14時45分

(8)14時45分~15時30分

収入が給与・年金の方のみで、スマートフォンをお持ちの方について、スマートフォンを用いた確定申告の相談を受け付けます。
(インターネットに接続できないスマートフォンでは、申告できない場合があります。)

1相談枠での受け入れ人数は6名まで、1日の定員が48名となっております。

定員に達し次第、締切となりますので参加を希望される方はお早めにご予約ください。

宇陀市役所で申告補助及び収受を行う場合

市役所で作成できる確定申告は、簡易な申告(収入が給与・年金の方)のみに限ります。また、各地域事務所では作成済の確定申告書の収受のみとなります。

次の場合は、桜井市商工会館の申告書作成会場でご相談ください。

  • 事業所得(営業・農業)
  • 不動産所得
  • 譲渡所得(土地・建物・株式)
  • 山林所得
  • 変動所得
  • 先物取引所得
  • 臨時所得
  • 繰越控除
  • 損失申告
  • 青色申告
  • 準確定申告
  • 相続税
  • 贈与税
  • 消費税
  • 令和6年以前の過去にさかのぼる申告等
  • 住宅借入金控除の初回分

また収入が給与・年金のみの内容の方でも、内容によっては税務署で相談していただく場合があります。

所得税の確定申告書を提出された方は、市県民税の申告は不要です。

※混雑などに応じて早めに受付を終了する場合があります。できるだけお早めにお越しください。

市役所で開催される相談会について

表5. 市役所での確定申告相談会
相談 会場 開設期間 受付時間 内容

市役所での確定申告相談会
(宇陀市主催)

市役所4階大会議室

2月20日
(木曜日)

3月17日
(月曜日)

(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

午前9時~
午後4時
(受付時間は午後3時まで)

収入が給与・年金の方のみ確定申告の相談を受け付けます。
混雑緩和のため、入場整理券の配布状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があります。

表6. 年金受給者のための還付申告相談会
相談 会場 開設期間 開設時間 内容

年金受給者のための還付申告
相談会
(桜井税務署
主催)

市役所4階大会議室

2月5日
(水曜日)

午前9時30分~
午後3時30分
(受付時間は午後3時まで

年金受給者の方のみ、還付申告の相談を受け付けます。土地・建物や株式の譲渡、贈与税、相続税の相談は行っていません。
混雑緩和のため、入場整理券の配布状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があります。

税理士相談会
(近畿税理士会桜井支部主催)

市役所4階
大会議室

2月17日
(月曜日)

2月18日
(火曜日)

2月19日
(水曜日)

午前9時30分~
午後3時30分
※正午から1時間除く

(受付時間は午後3時まで

専門の税理士が無料で確定申告の相談を受けます。ただし、収入が給与・年金の方のみで、土地・建物や株式の譲渡、贈与税、相続税の相談は行っていません。
また、お越しの際は前年の申告書控えをお持ちください。
混雑緩和のため、入場整理券の配布状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があります。

各地域で開催される相談会について

各地域事務所でも確定申告相談会を実施します。

事前予約制(定員に達し次第締切)となりますので、参加を希望される方は、1月20日(月曜日)から2月21日(金曜日)までの間に予約専用ダイヤル(0745-88-0633、または0745-88-0712)までお電話ください。なお、相談時間は1人35分となります。(相談枠は下の表の開設時間をご参照ください。)

表7. 税理士による確定申告相談会
相談 会場 開設期間 開設時間 内容

税理士による確定申告相談会
(宇陀市主催)

ア:大宇陀地域事務所

2階202会議室

2月20日
(木曜日)

相談枠
(下記の時間から
ご予約ください)

(午前の部)
(1)9時30分~10時05分
(2)10時10分~10時45分

(3)10時50分~11時25分
(4)11時30分~12時05分

(午後の部)
(5)13時05分~13時40分
(6)13時45分~14時20分
(7)14時25分~15時00分
(8)15時05分~15時40分

収入が給与・年金の方のみで、会場となる地域にお住まいの方が対象となります。

【相談枠での受け入れ人数】
ア:大宇陀地域事務所1枠5名まで、1日の定員40名
イ:菟田野地域事務所1枠4名まで、1日の定員32名
ウ:室生地域事務所1枠3名まで、1日の定員24名

定員に達し次第、締切となりますので参加を希望される方はお早めにご予約ください。

イ:菟田野地域事務所

3階大会議室

 

2月21日
(金曜日)

ウ:室生地域事務所

2階2会議室

2月25日
(火曜日)

 

確定申告(市役所相談分)の提出は電子申告(e-Tax)が便利!

今年度も確定申告データの作成送信を実施します。

e-Taxで申告書を提出すると、こんなメリットがあります
  • 添付書類の提出が不要になります。(ただし、控除内容の確認が必要となりますので、添付書類は必ず持参してください。内容確認後返却します。)
  • 還付申告については、早期の還付(3週間程度)が可能になります。
以下の注意点をご確認の上、申告相談をお願いします。

申告データ送信時の注意点※

  • 医療費控除を申告する場合、明細書を詳細に記入してください。
  • 混雑状況によっては書面提出をお願いする場合があります。また、希望により書面提出することも可能です。
  • 申告会場で確定申告書の作成を希望される方は、「利用者識別番号」が必要です。過去に電子申告(e-Tax)された方は、番号確認のため、確定申告書の控や税務署からの確定申告のお知らせハガキを持参してください。新たに取得された方は利用者識別番号等の通知書をご持参ください。

利用者識別番号の取得方法

  • 国税庁ホームページ「e-Taxの開始届出書作成・提出コーナー」から取得。
  • 「電子申告・納税開始(変更等)届出書」を桜井税務署へ提出して取得。(郵送申請可)
  • 申告相談会場で取得。

市県民税申告・確定申告に必要な書類等

  • 市県民税申告書または確定申告書
  • 給与所得者・年金所得者は、源泉徴収票(令和5年分)
  • 各保険料(生命保険・個人年金・介護医療・地震・国民年金)の支払証明書(令和5年中支払分)
  • 医療費控除の明細書 (PDFファイル:201KB)(2017年分以後の所得税の確定申告より、医療費の領収書の提出は不要になりました。代わりに、領収書の提出に代えて、医療費控除の明細書を提出することになりました。あらかじめ支払い額等を計算して、明細書に記入してください。保険や還付等で補填される金額の明記もお忘れないようお願いします。)【注意:医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。】
  • 事業所得者は収支内訳書
  • その他所得計算や控除に必要な帳簿類や証書
  • 本人確認書類:マイナンバーカードもしくは、番号確認書類(個人番号通知カードなど)+本人確認書類(運転免許証など)
  • 税務署からの通知ハガキ、利用者識別番号
  • 前年申告書の控え
  • 口座(本人名義のもの)情報が分かるもの

申告受付会場における注意事項について

  1. 会場の混雑緩和のため、混雑状況によっては早めに相談受付を終了する場合があります。
  2. 咳・発熱等の症状のある方や、体調がすぐれない方は来庁をお控えください。
  3. 医療費控除を受けられる場合、明細書(内訳書)は事前に作成したうえでお越しください。
  4. ボールペンなどの筆記用具・計算器具等はご持参ください。

国民健康保険税の口座振替納税者のみなさんへ

市では、国民健康保険税の「口座振替領収済みのお知らせ」を送付していません。申告の際の「社会保険料控除額」として、令和6年中に支払われた「国民健康保険税」の額を書面で必要な方は、税務課、各地域事務所で発行しますので、各窓口へお問い合わせください。

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