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固定資産税の土地に係る負担調整率について

ページID:0003635 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

固定資産税(土地)の負担調整措置

平成6年度の評価替えから評価の均衡化・適正化を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途に行うこととなりました。しかし、それまでの評価水準が市町村ごとにばらつきがあったため、各宅地の評価額の上昇割合もばらつきが生じることとなりました。このため、評価替えによって税負担が急増しないようにする対策として、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられています。

負担調整措置とは

宅地について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきを狭めていく仕組みです。

負担水準=当該年度の前年度の課税標準額÷当該年度の評価額

  • 商業地

負担水準70%以上

今年度評価額×70%

負担水準70%以下60%以上

前年度課税標準額を据え置きます。

負担水準60%未満

前年度課税標準額+(今年度評価額×5%)ただし、「前年度課税標準額+(今年度評価額×5%)」が「今年度評価額×60%」を上回る場合は60%とします。

  • 住宅用地

負担水準100%以上

今年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)

負担水準100%未満

前年度課税標準額+(今年度評価額×住宅用地特例率(1/6又は1/3)×5%)

ただし、「今年度評価額×住宅用地特例率」を上回る場合は、今年度評価額×住宅用地特例率(1/6又は1/3)を適用し、「今年度評価額×住宅用地特例率×20%」を下回る場合は20%とします。