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固定資産税とは
種類
区分 |
種類 |
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土地 |
宅地・田・畑・山林・原野・雑種地など |
家屋 |
住宅・店舗・事務所・倉庫・工場などの建物 |
償却資産 |
土地・家屋以外の事業のために使う設備や機械器具 |
納税義務者
毎年1月1日に市内に土地や家屋および償却資産の所有者に課税されます。
税額の算出方法と税率
固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出したものが税額です。
固定資産課税台帳の閲覧
自分の資産の内容を知りたい人は、固定資産課税台帳を閲覧できます。
土地および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
市内の土地または家屋の納税者は、市内の土地または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
縦覧期間は、毎年4月1日から第1期の納期限(5月末日)までの2カ月間です。
こんなときは届出を
こんなとき |
必要な申告・届出書 |
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納税義務者が死亡したとき |
相続人の代表者の届出書 |
家屋を取り壊したとき |
家屋の取り壊し届出書 |
未登記家屋の所有者が変更になったとき |
家屋所有者変更申告書 |
既存の住宅を改修した場合、固定資産税の減額措置があります
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までの間に既存の住宅を耐震改修した場合、当該住宅に係る固定資産税の2分の1の額が1年間減額されます。
要件
昭和57年1月1日以前に建築された家屋(人の居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上である住宅)について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合されるように耐震改修(1戸当たりの改修費用が50万円を超えるもの)を施したものに限ります。
(※)長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額される期間
耐震改修工事が完了した日の翌年度分(工事完了が1月~3月の場合は、翌々年度分)
減額される範囲
1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで
当該住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。(※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)
手続き
改修完了後3ケ月以内に次の必要書類を添付して、市役所税務課まで提出してください。
- 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書 (PDFファイル:63KB)
- 建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した「耐震基準適合証明書」
- 耐震改修に要した費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置
高齢者等が居住する住宅について、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅に係る固定資産税の3分の1の額が1年間減額されます。
要件
- 次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がい者
- 次のバリアフリー改修工事で補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 新築された日から10年以上を経過した住宅で、人の居住の用に供する部分(賃家の用に供する部分を除く)の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した日の翌年度分(工事完了が1月~3月の場合は、翌々年度分)
減額される範囲
1戸あたり100平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで
当該住宅に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
手続き
改修後3カ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して、市役所税務課まで申告してください。(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
住宅を省エネ改修した場合の固定資産税の減額措置
住宅(賃貸住宅を除く)について、令和8年3月31日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事を施した場合で次の要件にあてはまるときは、当該住宅に係る固定資産税の3分の1の額が1年間減額されます。
要件
次の要件をすべて満たす住宅
- 住宅の要件省エネ改修工事の要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅
- 人の居住の用に供する部分(賃家の用に供する部分を除く)の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上である住宅
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 次の1の工事又は1と併せて行う2~5の工事であること
- 窓の断熱改修工事(※必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)に新たに適合すること
- 省エネ改修工事に要した費用の合計が60万円を超えるもので、以下のどちらかに当てはまること
【A】1から4までの工事費用が60万円を超えるもの
【B】1から4までの工事費用が50万円を超え、5の工事費用と合わせて60万円を超えるもの
減額される期間
- 省エネ改修工事が完了した日の翌年度分(工事完了が1月~3月の場合は、翌々年度分)
減額される範囲
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで
- 当該住宅に係る固定資産税の3分の1が減額されます
手続き
上記の要件にあてはまる方は、改修工事終了後3ケ月以内に「省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額申告書」に下記の関係書類を添付して、市役所税務課へ申告してください。ただし、やむを得ない理由がある場合、経過後でもその理由を記載して申告できます。
- 省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル:110KB)
- 建築士、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が発行した当該改修工事を証する証明書
- 当該改修工事の図面及び写真(改修前・改修後)
- 当該改修工事の工事代金領収書の写し
減額の対象にならない場合もありますので、申告される前に市役所税務課までお問い合わせください。