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令和8年度以降の市・県民税の税制改正内容

ページID:0020812 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

令和8年度以降の市県民税の主な税制改正の内容について掲載しています。

改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認いただき、最寄りの税務署<外部リンク>までお問い合わせください。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられます。

なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除に改正はありません。

改正前後の給与所得控除
給与収入額 改正後控除額 改正前控除額
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5000円超180万円以下 給与収入額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入額×30%+8万円

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

扶養親族などの所得要件の見直し

下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

各種所得控除 改正前後の所得要件
控除の種類       所得要件 改正後 改正前

配偶者控除

扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円以下

(給与収入123万円以下)

48万円以下

(給与収入103万円以下)

ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

58万円以下

(給与収入123万円以下)

48万円以下

(給与収入103万円以下)

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

85万円以下

(給与収入150万円以下)

75万円以下

(給与収入130万円以下)

雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円以下

(給与収入123万円以下)

48万円以下

(給与収入103万円以下)

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

 

控除額は当該親族等の所得に応じて以下の金額になります。

 

特定親族特別控除
親族等の合計所得金額 控除額

58万円超95万円以下

(給与収入123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(給与収入160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(給与収入165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(給与収入170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(給与収入175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(給与収入180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(給与収入185万円超188万円以下)

3万円

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

1.年齢19歳未満の扶養親族を有する者

2.年齢40歳未満であって配偶者を有する者又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者

住宅ローン控除の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

(注意)住宅ローン控除の適用条件について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

(注意)確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、最寄りの税務署<外部リンク>へお問い合わせください。

よくある質問

1.公的年金の控除額は変更されますか

 変更ありません。給与所得控除のみ変更です。

2.住民税の非課税基準は変更されますか

 変更ありません。

 宇陀市の非課税基準は以下の通りです。

 ・前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入だと103万円以下)の方。

 ・ご本人が障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が

  135万円以下(給与収入だと204万4千円未満)の方。

 ・同一生計配偶者又は税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記

  の式で算定した金額以下の方。

  〔28万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)

  +16万8千円+10万円〕

3.市県民税の基礎控除は変更されますか

 変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。