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高額医療・高額介護合算制度

ページID:0001632 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

この制度は、世帯内の同じ医療保険に加入されている方全員が、1年間(毎年8月から7月まで)に負担された医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されるものです。

なお、同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入されている家族の場合は、合算できません。

また、給付を受けるには、申請が必要です。(該当者には、本市からご案内します)

申請窓口

加入されている各医療保険の窓口または介護福祉課窓口へお問い合わせください。

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