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介護保険事故報告について(事業者向け)
事故報告について
介護保険サービスにおいては、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族、担当のケアマネージャーに連絡をとらなければならないとされています。
本報告は、事業者の過失を問うためのものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かすためのものです。
積極的に報告してください。
宇陀市では、事故発生時の対応についての取扱い及び報告様式を定めていますので、参照してください。
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介護保険サービスにおいては、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族、担当のケアマネージャーに連絡をとらなければならないとされています。
本報告は、事業者の過失を問うためのものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かすためのものです。
積極的に報告してください。
宇陀市では、事故発生時の対応についての取扱い及び報告様式を定めていますので、参照してください。