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マイナンバーカードの有効期限通知書が届いた方へ

ページID:0016896 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの更新について

でか封筒

マイナンバーカード本体の有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで)に設定されています。(在留期間に定めがある外国籍の方を除く)​

有効期限を過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなるほか、コンビニ交付や健康保険証等としても使用できなくなりますので、更新のお手続きが必要です。​

 
  マイナンバーカード 電子証明書(カードの中身)
18歳以上 発行日から10回目の誕生日まで 年齢に関わらず、発行日から5回目の誕生日まで
18歳未満 発行日から5回目の誕生日まで 年齢に関わらず、発行日から5回目の誕生日まで

 

マイナ

緑色の紙が届いた方はこちら→電子証明書の更新について

 


申請方法

マイナンバーカードの更新には、以下の申請方法があります。 

  1. スマートフォン・パソコン等で申請する方法

  2. 窓口にて申請する方法

  3. 郵送で申請する方法

  4. 証明写真機で申請する方法

 

(1)スマートフォン・パソコン等による申請方法

  • 有効期限通知書に、マイナンバーカード申請書ID及び交付申請用QRコードが記載されています。そのIDまたはQRコードを用いて、インターネットで申請してください。※申請書ID及びQRコードが記載されていない場合は、新しい申請書を送付いたしますので市民課までお問い合わせください。
  • 6か月以内に撮影した顔写真データ(正面、無帽、無背景のもの)をご用意ください。

 

(2)窓口にて申請する方法

  • 本人確認書類(運転免許証や健康保険証等の顔写真入りのもの1点)と申請書をお持ちになって、窓口までお越しください。※健康保険証等の顔写真のない本人確認書類は、2必要になります。

 

(3)郵送で申請する方法

  • 交付申請書に必要事項を記入、6ヶ月以内に撮影した顔写真を貼付し、返信用封筒に入れて郵送してください。※申請書ID及びQRコードが記載されていない場合は、新しい申請書を送付いたしますので市民課までお問い合わせください。

 

(4)証明写真機で申請する方法

 


受け取り方法

ご本人が来庁される場合

持ち物
  • 更新するマイナンバーカード
  • 交付通知書(はがき)

 

代理人が来庁される場合

原則、申請者ご本人にお受取いただきますが​、ご本人が病気、身体の障害等のやむを得ない理由により来庁することが難しい場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。

代理受け取りは本人が来庁する場合と必要書類が異なります。代理受け取りを希望する場合は事前に市民課(0745-82-2143)までお問い合わせください。来庁することが困難であることを証明する書類や本人確認書類の提示ができない場合はマイナンバーカードを​お渡しすることができません。

 

代理人による受け取りができる方
  1. 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方
  2. 15歳未満の方や15歳以上の中学生、高校生、高専生
  3. 海外留学されている方
  4. 75歳以上の方
  5. 要介護・要支援認定者
  6. 障害をお持ちの方
  7. 長期の入院や施設に入所している方
  8. 妊婦の方
  9. 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方

※仕事や大学、専門学校が多忙なため、本人が来られないなどの理由では、受け取りを委任することができません。

平日に来庁できない方のために、月に1回夜間又は休日に開庁しています。(マイナンバーカードに係る手続きのみ)

詳しくはこちらのページをご確認ください。