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【マイナンバーカード】電子証明書の有効期限通知書が届いた方へ

ページID:0016693 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

電子証明書の更新について

でか封筒

マイナンバーカード本体の有効期限は、発行日から10回目の誕生日(※1:18歳未満は5回目の誕生日)まで、電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日まに設定されています。

※1:マイナンバーカード発行時に18歳未満だった方は、カード自体を新しくする手続きになりますので、ご注意ください。

電子証明書について​<外部リンク>

 

電子証明書の有効期限通知書が届いた方は、窓口にて更新手続きが必要です。

更新のお手続きは、有効期限の3ヶ月前の翌日から行うことができます。(例:有効期限が7月15日の場合、4月16日以降可能)更新期間より前に手続きを行うと、新たに発行する電子証明書の有効期限が短くなりますのでご注意ください。

※外国人で在留期限の定めがある方は、在留期限がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。

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平日に来庁できない方のために、月に1回夜間又は休日に開庁しています。(マイナンバーカードに係る手続きのみ)

詳しくはこちらのページをご確認ください。

 


必要なもの

本人が来庁される場合

マイナンバーカード
暗証番号のメモ(アルファベット入り6桁以上16桁以下・数字4桁両方)※暗証番号を覚えている方は不要です。

任意代理人が来庁される場合

電子証明書を更新するマイナンバーカード(有効期限内のもの)
代理人の本人確認書類 

マイナンバーカードや免許証などの顔写真入りのもの1点

※ご本人確認の例はこちらをご確認ください。

記入済みの照会書兼回答書、委任状(有効期限通知書の右側)を封かんした封筒※封をしていない照会書兼回答書、委任状は無効です。

照会書兼回答書

マイナンバーカード本体の有効期限が切れてしまった方や暗証番号を忘れてしまった方、その他ご不明な点などございましたら、下記の電話番号にお問い合わせください。