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投票日当日に仕事や用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続きにより投票を行うことができる制度です。
これに伴い、従来の不在者投票(※)のように、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、さらに外封筒に署名をするといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。
不在者投票とは・・期日前投票のほか、不在者投票ができる場合があります。詳しくは「不在者投票制度について」をご覧ください。
名簿登録地の市区町村で行う投票
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方
午前8時30分から午後8時までの時間において市内に4箇所設置
選挙によって異なる場合があります。選挙の都度お知らせします
基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
(宣誓書への記入等が必要です)
選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。
したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。