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郵便等による不在者投票について

ページID:0002752 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

身体に一定の重度の障害を有する人は、郵便等による不在者投票ができる制度があります。
選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受け、投票用紙等の交付請求をしていただいたうえで郵便等により投票をすることができる制度です。

郵便等による不在者投票ができる人:次の1.~3.のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢・体幹・移動機能の障害の程度が1級もしくは2級の方、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が1級もしくは3級の方、または免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級の方
  2. 戦傷病者手帳をお持ちの方で両下肢・体幹の障害の程度が特別項症から第2項症の方、または心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までの人
  3. 介護保険の要介護5に認定されている人

要件に該当する方で「郵便等投票証明書」をお持ちでない方

選挙管理委員会にあります「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入(氏名欄は必ず本人が署名)し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、又は介護保険被保険者証を添えて選挙管理委員会へ申請をしてください。申請にお越しいただくのは代理の方で結構です。

郵便等投票証明書交付申請書のダウンロード (PDFファイル:59KB)

申請は郵送でもお受けします。その場合、添付書類も同封してください。

「郵便等投票証明書」をすでにお持ちの方

郵便などによる不在者投票は、「投票用紙交付請求書」に必要事項をご記入(氏名欄は必ず本人が署名)し、「郵便等投票証明書」を添えて選挙投票日の4日前までに選挙管理委員会に請求してください。折り返し、投票用紙をご本人あてに郵送します。郵便による不在者投票用紙の交付を受けたら、投票する候補者氏名をご本人が記入し、所定の封筒に入れて選挙管理委員会に返信してください。

投票用紙交付請求書のダウンロード (PDFファイル:56KB)

代理記載制度

上記の対象者のうち、自ら投票の記載をすることができない人で、一定の要件に該当する場合は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に投票に関する記載をしてもらうことができる制度もあります。詳しくは、市選挙管理委員会へお尋ねください

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