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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について

ページID:0022397 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

こども誰でも通園制度とは

保護者の就労状況に関係なく、0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないお子様が、月一定時間まで保育所等を利用できる制度です。

保育士や同世代の子どもたちなどとの関りを通じて、お子様の育ちを応援するとともに、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での子育て支援を目的としています。

詳しくはこども家庭庁のHPをご覧ください。

こども誰でも通園制度について|こども家庭庁<外部リンク>

利用目的

こどもの成長や育みを支援する目的で利用できます。

実施場所

 大宇陀こども園・菟田野こども園・榛原こども園・室生こども園

  • 施設によっては、お申し込みの時点で定員に達しているなどの理由により、ご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
  • また、実施曜日や実施時間等が変更となる場合があります。最新の情報は「つうえんポータルサイト<外部リンク>」上で確認いただくか、各施設にお問い合わせください。

実施方法

一般型(在園児合同型)

→在園児と一緒にクラスに入って、保育を受けていただけます。

利用条件等について

対象児童

 ・保育所・認定こども園・地域保育事業所などに通っていない、

  0歳6か月~満3歳児の未就園児

 ・市内市外等の条件なし

開設日

 ・令和8年4月1日から実施

 ・月曜日~金曜日の中で週3日間実施

 ※但し、次の期間は除く

  年末年始(12月29日~1月3日)及び各施設の休園日

  他に、各施設により行事等で利用できない日もありますので、

  実施日については必ず施設又は「つうえんポータル」でご確認下さい。

定員

 各日:1日3名

利用時間

 ・9時~11時の時間帯で実施

 ・1時間から利用可能

利用限度時間

 1ヶ月あたり上限10時間

利用金額

 1時間あたり300円

 下記の表に該当される方は利用料が減免となります。

利用料の減免
区分 要件 単位 単価

本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

1人1時間当たり 300円

保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(アに掲げる場合を除く。)

1人1時間当たり 240円
保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が7万7,101円未満である場合(ア及びイに掲げる場合を除く。) 1人1時間当たり 210円

要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(アからウに掲げる場合を除く。)

1人1時間当たり 150円

 減免にあたり申請が必要となりますので、

 下記書類に必要事項を記入し提出してください。

 申請内容を確認し、決定又は却下の判定を致します。

・宇陀市乳児等通園支援事業利用負担減免申請書

親子通園

 親子通園に関しては、実施しておりません。

給食及びおやつの提供

 給食の提供はしておりませんが、おやつの提供はしております。

 →おやつについては、アレルギー対応の「ハイハイン」のみになります。

  詳細については面談時にご確認ください。

申請から利用までの手続きについて

申請から利用までは、市役所窓口での申請及び総合支援システム(つうえんポータル)を使用した予約が必要です。

次の流れに従い手続きを進めてください。

1.市役所窓口で認定申請

  市役所こども未来課の窓口に下記(1)~(3)を提出してください

  (1)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書

  (2)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)児童問診票

  (3)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)緊急連絡調査票

  期日は利用しようとする日の1ヶ月前までに提出してください。

  ※利用者負担額の減免を受けようとする利用者は、

   乳児等通園支援事業利用者負担額減免申請書を

   提出する必要があります。

   その結果について申請者に対し、乳児等通園支援事業利用者負担額減免

   (決定・却下)通知書により紙媒体で通知いたします。

  ※決定後、内容に変更が生じた場合は、

   こども未来課窓口で再度手続きが必要となります。

 

2.利用承認・お子様情報の入力

  保護者からの認定申請を宇陀市が承認した後、

  申請書に記載されたメールアドレスへ総合支援システムのアカウントおよ

  び認定証の発行をします。

  メールの記載内容に従い、パスワード変更や利用するお子様の

  情報を入力してください。

 

3.総合支援システム(つうえんポータル)で事前面談予約

  施設の初回利用時は事前面談が必要となります。

  総合支援システム(つうえんポータル)で事前面談予約をしてください。

  ※事前面談の結果、施設の受入態勢等を勘案し、

   集団保育が困難と判断された場合、その施設を利用できない場合

   があります。

   総合支援システム(つうえんポータル)登録手順 (PDFファイル:1.28MB)

 

4.総合支援システム(つうえんポータル)で利用予約

  事前面談後、総合支援システム(つうえんポータル)で利用日を予約する

  ことができます。

  施設が利用の承認を行うと、利用確定メールが送信されます。

 

5.利用

  登園および降園時に、施設が提示するQRコードをスマートフォンで

  読み取り登園および降園時間を登録してください。

  利用後、利用した施設に利用料をお支払いください。

  ※支払方法については、現金のみになります。

   1~5の手順フロー図 (PDFファイル:69KB)

利用認定内容の変更・消滅の申請について

利用認定内容の変更の場合は、下記書類を記入し提出ください。

・乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届

利用認定内容の消滅の場合は、下記書類を記入し提出ください。

・乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書

キャンセルポリシー

・宇陀市公立園における乳児等通園支援事業キャンセルポリシー

 

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