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宇陀市産木材利用促進助成について
宇陀市内の住宅や店舗等の新築やリフォーム等の際に、宇陀市産木材を使用した方に「ウッピー商品券」を交付します。
無垢の木材は軽くて断熱性が高く、温かいため、居心地のよい建物になります。また、年輪の美しさや木の香りを楽しむことのできる杉や檜は、傷つきやすく、フローリングなどには不向きとされていましたが、近年の技術改良により、傷つきにくい製品も開発されています。
着工予定日の20日以上前に申請が必要ですので、詳細についてはお問い合わせください。
予算額に達した時点で受け付けを終了します。
令和6年度の制度内容が変わりました。
添付の制度概要チラシをご確認ください。
事業の目的
この事業は、「この制度を活用して、宇陀市内の木を使って新築やリフォームをしたい。」という需要を掘り起こし、市内経済の活性化及び林業振興に資することが主な目的となっています。
対象建築物
申請者が所有する宇陀市内の建築物(住宅、店舗)および、宇陀市内の建築物と一体として使用する造り付けの家具などにも利用できます。
対象者
- 税の滞納がない者
- 宇陀市内の製材業者及び建築業者(DIYを除く)を利用する者
- 1所在地1建物で1人1回限り(所有者の本人申請のみ)
対象工事
宇陀市内の森林から産出された木材(宇陀市産木材)を、建築物の新築やリフォームに使用してください。職員が現地の確認をする場合があります。
対象工事の具体例
- 住宅や店舗の新築工事、増改築工事
- リビングルームのフローリングをリフォーム
- キッチン、洗面所、風呂場の改修に伴う、床、壁、天井のリフォーム
対象とならない工事
- 着工予定日の20日以上前に申請していない工事。
- 仮設の建築物や、足場など移設できるもの。
- 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事。
交付金額
- 商品券の交付額は、宇陀市産木材利用金額(証明金額)の2分の1以内です。ただし、1万円未満の端数が生じる場合は切り捨てとします。
- 商品券の交付単位は、1万円から上限20万円までの1万円単位です。
- 例えば、宇陀市産木材利用金額25万円(税込)の場合、商品券交付額は12万円です。
宇陀市産木材の証明
製材所等の宇陀市内の製材業者と工務店等の宇陀市内の建築業者の2者による木材利用証明が必要です。なお、宇陀市産木材の利用証明ができる製材業者は、平成18年2月に林野庁が公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された「森林・林業・木材産業関連団体の認定を得て行う証明方法」に基づいて、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明を行おうとする「合法木材供給事業者」とします。
申請受付
- 提出場所は、宇陀市役所2階農林課です。
- 申請者は原則としてと土地建物の所有者です。
- 郵送は受け付けておりませんので農林課へ直接提出してください。
申請方法
宇陀市産木材利用促進事業商品券交付申請書(様式第1号)に、以下の申請添付書類を添えて農林課へ提出してください。
申請添付書類
- 登記簿又は固定資産証明書若しくは不動産売買契約書の写し
- 納税等確認承諾書 (Wordファイル:15KB)
- 市外在住者は、前年度1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する納税証明書
- 木材利用量及び利用金額が記載された見積書等の写し(任意様式)
- 施工予定箇所の図面及び施工前写真
工事に変更が生じたら
工事内容や経費の変更、または工事を中止する場合は、農林課へご相談のうえ事業変更申請の手続きをしてください。なお、事業変更申請をされない場合は補助金額の増額は認められません。
工事が完了したら
宇陀市産木材利用促進事業完了実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、農林課に完了報告をしてください。なお、完了報告は、30日以内又は年度末までにしてください。
完了報告添付書類
- 宇陀市産木材利用証明書 (その他のファイル:111KB)
- 施工後の図面及び写真
- 木材市場が発行する宇陀市産が分かる証明書