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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から課税される国税です。
令和6年度の市・県民税及び森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税について
市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間に渡り、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。森林環境税は、市・県民税の枠組みを用いて、年額1,000円/人を市町村が徴収し、国へ納付いたします。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
住民税 |
県民税 |
1,500円 |
1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。非課税となる基準は、市・県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。
課税されない人(非課税基準)
- 1月1日時点で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 1月1日時点で、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 扶養親族がなく、前年中の所得が38万円以下の人
- 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+26万8千円
森林環境譲与税について
森林環境税の税収は森林環境譲与税として、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に使用します。
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、下記ホームページをご確認ください。
総務省森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
林野庁森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>