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地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく個別外部監査
外部監査制度について
外部監査制度は、市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者を監査人として、市との外部監査契約に基づいて、監査を受ける制度です。
外部監査契約を締結できる相手は、公認会計士、弁護士、税理士等で、監査結果は、市議会、市長、監査委員等に報告し、監査委員が公表します。
なお、監査委員が実施する監査と外部監査人が実施する監査は、それぞれ独立したものです。
個別外部監査結果報告書
報告年月日 |
監査人 |
監査事項 |
報告書 |
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平成22年1月22日 |
公認会計士 |
宇陀市保養センター美榛苑の経営に関する事務について |
※地方公営企業である宇陀市営の「保養センター美榛苑事業特別会計」の資金不足比率が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める公営企業の経営健全化基準を超えたため、個別外部監査を受けたものです。