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国土利用計画法に基づく土地売買等届出について

ページID:0003442 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

土地取引には届出が必要です。
提出期限は契約締結日から2週間以内です。
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

表1

届出が必要な土地面積

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

届出先

届出書に必要事項を記入し、添付書類とともに、土地の所在する市町村役場に届け出てください。
届出の用紙は市役所にあります。また奈良県のホームページでも入手できます。

必要書類
(4部提出)

審査内容

土地の利用目的が、土地利用の計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、更正を求めることがあります。

罰則

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6ケ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

国土利用計画法に基づく土地売買等届出についての画像

国土利用計画法に基づく土地売買等届出についてのお問い合わせ先

奈良県地域振興部エネルギー・土地水資源調整課
電話0742-27-8484(ダイヤルイン)奈良県ホームページ<外部リンク>

宇陀市まちづくり推進課
電話0745-82-5624(ダイヤルイン)0745-88-9092(IP)

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