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国土利用計画法に基づく土地売買等届出について(令和7年7月1日以降)
土地取引には届出が必要です。
提出期限は契約締結日から2週間以内です。
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されました。これに伴い、令和7年7月1日以降、土地売買等届出書については、下記様式をご使用ください。
届出書を作成する際には、「土地売買等届出書記載の手引き (PDFファイル:1.22MB)」に従って記載してください。
また、届出書の提出前に、「土地売買等届出書チェックリスト (PDFファイル:83KB)」をご活用ください。
届出が必要な土地面積 |
市街化区域 2,000平方メートル以上 市街化調整区域 5,000平方メートル以上 都市計画区域外 10,000平方メートル以上 |
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届出先 |
届出書に必要事項を記入し、添付書類とともに、土地の所在する市町村役場に届け出てください。 |
必要書類 |
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審査内容 |
土地の利用目的が、土地利用の計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、更正を求めることがあります。 |
罰則 |
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6ケ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
国土利用計画法に基づく土地売買等届出についてのお問い合わせ先
奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局県土利用政策課
電話0742-27-8484(ダイヤルイン)奈良県ホームページ<外部リンク>
宇陀市まちづくり推進課
電話0745-82-5624(ダイヤルイン)0745-88-9092(IP)