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既存住宅省エネルギー改修工事等補助
既存住宅省エネルギー改修工事等補助事業の概要
宇陀市では、木造住宅の省エネルギー性能の改善と体の健康の維持・増進に寄与する住まいづくりにより、住宅の快適性等の向上とともに家庭における脱炭素化を推進するため、住宅の省エネルギー改修工事及び健康に配慮した改修工事に要する費用の一部を補助します。
申込期間
令和7年11月21日(金曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
補助の対象となる住宅
宇陀市内にある既存木造住宅で、次の条件を全て満たしている住宅です。
- 平成12年以前に工事着手した木造住宅(省エネルギー対策等級3以下のもの)
- 2階建て以下の一戸建て及び長屋に該当するもの(兼用住宅にあっては、兼用する部分の床面積が延べ床面積の1/2以下であるもの)
補助を受けることができる者
補助を受けることができる者は、次の条件を全て満たしている方です。
- 省エネ改修工事等を行う補助対象住宅の所有者又は居住者。ただし個人に限る。
- 共有の場合にあっては、共有者の全員により合意された代表者とし、同意書が必要。
- 市税を滞納していない者であること。
- 市内事業者と省エネ改修工事の契約を予定している者。
補助対象工事の要件
熱損失防止改修工事の基準と同等以上に適合するよう改修する工事及び、ヒートショック予防のための健康に配慮した住宅の改修工事。
(1)窓の改修工事
外部に面する開口部の建具のガラスの交換や、内窓設置及び外窓交換。
(2)(1)の改修工事と併せて行う「床」「天井・屋根」「壁」の断熱工事
(1)の改修工事に併せておこなう「壁」「屋根または天井」「床」の断熱工事。
(3)(1)の改修工事と併せて行う健康に配慮した住宅の改修工事
(1)の改修工事に併せておこなう「脱衣所」「トイレ」に設置する壁掛け暖房設備、床暖房、暖房便座。
補助対象工事と補助金の額
該当改修工事(部位の上限額設定あり)の上限20万円を補助します。工事契約前に申請を行い、年度内に竣工することが条件となります。必ず工事契約前に相談・申請をしてください。
補助金の額については千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
必要書類
交付申請書に以下の添付書類を添えて提出する必要があります。
- 既存住宅省エネルギー改修工事等補助金申請書(様式第1号)
- 位置図及び配置図
- 省エネルギー改修工事等を実施する前の平面図
- 省エネルギー改修工事等の計画の平面図及び材料、仕様の確認できるもの
- 見積明細書(補助対象経費とその他の経費が区分されたもの)
- 既存住宅省エネルギー改修工事等補助金額計算書(様式第2号)
- 補助対象建築物の登記事項証明書(全部証明)
- 納税等確認承諾書(様式第3号)
- 補助対象建築物の所有者が複数あるときは、補助申請者以外の所有者の同意書
- 補助対象建築物の所有者と占有者が異なる場合は、所有者が補助申請者のときは占有者からの、占有者が補助申請者のときは所有者からの、省エネルギー改修工事を実施してよい旨の同意書
- 市長が必要と認める書類




